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新・篠山市誕生まで

法改正で市制の人口要件が緩和 篠山市でスタート
(1999年1月20日合併協議会だよりから)

4町議会が市制施行を議決

 1999年12月の第144回臨時国会において「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」が国会において可決成立しました。
 この法律は5万人以上とされていた市制施行の人口要件(地方自治法第8条第1項)が「合併の場合に限り、4万人以上とする」というもので、「この法律の施行善に合併申請がなされており、まだ、合併新町が設置されていない場合においても適用できる」ことになっています。
 今回はこの法律が12月18日公布施行されたことを受けて第19回合併協議会が開催され、続く99年1月14日には各町で臨時議会が開催されました。

第19回合併協議会の内容

協議第50号 新市の名称について
 新市の名称は「篠山市」とすることで確認しました。これは既に「篠山町」として発足することが決まっていました。
協議第51号 新市の事務機構及び組織について
 市制移行に伴い設置が義務づけられている福祉事務所については保健福祉部の部分に福祉事務所の機能をもたせると言うことで確認しました。
協議第52号 新市建設計画(案)について
 新市建設計画(案)については先に作成した「新町建設計画」を福祉事務所の設置に伴う一部見直しをおこなったものを提案し確認しました。
協議第53号 町・字の区域及び名称の取り扱いについて
 字の名称については「従前どおり」と言うことで確認していましたが、市制施行で各地域の状況に鑑み、今田町については従来の大字の前に「今田町」をつけた大字とするということになりました。
◆例
兵庫県多紀郡篠山町北新町→兵庫県篠山市北新町
兵庫県多紀郡西紀町川北→兵庫県篠山市川北
兵庫県多紀郡丹南町野中→兵庫県篠山市野中
兵庫県多紀郡今田町黒石→兵庫県篠山市今田町黒石

4町臨時議会

 市制施行に関する議案を審議するため99年1月14日4町において臨時議会を開きました。
 これは「合併特例措置法の一部改正法」附則第2項及び第3項の規定によるものです。4町では全会一致で可決しました。

市制施行に伴う手続き

 市制施行に伴う必要な手続きは次の通りです。
  1. 4町による市制施行申請
    市制施行に関する議会の議決書や市の要件に関する調書など必要な書類を整え、兵庫県知事に申請します。
  2. 自治大臣との協議
  3. 兵庫県議会の議決
  4. 兵庫県知事による市制施行の決定
  5. 自治大臣への届出
  6. 自治大臣による告示

新市と町の場合の主な相違点

項目 新市の場合 町の場合
議会議員の定数 人口5万人未満で30人 人口2万人以上で30人
議会の招集告示 開会の日前7日までに告示 開会の日前3日までに告示
監査委員 3人または2人 2人
選挙制度 選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員をおく 選挙管理委員会に書記その他の職員をおく
議員・長の選挙期日の告示は少なくとも7日前 議員・長の選挙期日は少なくとも5日前
地方交付税
普通交付税
福祉事務所の設置・生活保護に要する経費について地方交付税の基準財政需要額に算入 福祉事務所は県管轄のため、該当なし
住民税 県民税均等割は1000円 県民税均等割は1000円
福祉事務所の設置 社会福寺事業法により、福祉事務所の設置が義務づけ 福祉事務所の設置については任意