ホーム > 地域情報データベース > 篠山市誕生記録集 > 4町議会が市制施行を議決 |
協議第50号 新市の名称について |
新市の名称は「篠山市」とすることで確認しました。これは既に「篠山町」として発足することが決まっていました。 |
協議第51号 新市の事務機構及び組織について |
市制移行に伴い設置が義務づけられている福祉事務所については保健福祉部の部分に福祉事務所の機能をもたせると言うことで確認しました。 |
協議第52号 新市建設計画(案)について |
新市建設計画(案)については先に作成した「新町建設計画」を福祉事務所の設置に伴う一部見直しをおこなったものを提案し確認しました。 |
協議第53号 町・字の区域及び名称の取り扱いについて |
字の名称については「従前どおり」と言うことで確認していましたが、市制施行で各地域の状況に鑑み、今田町については従来の大字の前に「今田町」をつけた大字とするということになりました。 ◆例 兵庫県多紀郡篠山町北新町→兵庫県篠山市北新町 兵庫県多紀郡西紀町川北→兵庫県篠山市川北 兵庫県多紀郡丹南町野中→兵庫県篠山市野中 兵庫県多紀郡今田町黒石→兵庫県篠山市今田町黒石 |
項目 | 新市の場合 | 町の場合 |
議会議員の定数 | 人口5万人未満で30人 | 人口2万人以上で30人 |
議会の招集告示 | 開会の日前7日までに告示 | 開会の日前3日までに告示 |
監査委員 | 3人または2人 | 2人 |
選挙制度 | 選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員をおく | 選挙管理委員会に書記その他の職員をおく |
議員・長の選挙期日の告示は少なくとも7日前 | 議員・長の選挙期日は少なくとも5日前 | |
地方交付税 普通交付税 |
福祉事務所の設置・生活保護に要する経費について地方交付税の基準財政需要額に算入 | 福祉事務所は県管轄のため、該当なし |
住民税 | 県民税均等割は1000円 | 県民税均等割は1000円 |
福祉事務所の設置 | 社会福寺事業法により、福祉事務所の設置が義務づけ | 福祉事務所の設置については任意 |