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1966年に3回目の市制問題おこる

●1966年に3回目の市制問題おこる


 9月3日郡町長会を開き、郡議長会から申し入れのあった「市制問題について地方自治法第252条の規定に基づく、合併協議会を設けるよう善処すべきである」とのことについて協議の結果、各町長ともこれを承認し、9月中に各町一斉に合併協議会設置を議決することとした。
 そして10月4日第1回の多紀郡市制協議会を開催し、1967年3月末日までの合併特例期間内に市制を実現しようと話し合い、早急に市制の可否を決定することになった。
 第2回の協議会は同年10月14日で、本格的な審議を始めた。「市会議員の定数と選挙区並びに現議員の任期」「農業委員の定数と選挙区」「職員の身分の取り扱い」「公共団体の取り扱い」「市制発足の年月日」「合併の形態」「一部事務組合の取り扱い」「財産の取り扱い」「支庁舎の設置」等、幹事会でまとめられた。
その後、幹事会では問題の本庁舎の位置について、慎重に協議が行われたが、全幅の合意に達することができず、また財産の持ち寄りについて県は財産区の設定は認めがたいとの方針であったので、これも一部の町との話し合いがつかず、3度目の正直を期した市制問題も1967年の早々不成功に終わった。

1954年以前の多紀郡
1954年以前の旧町村界 1町18カ村

1975年3月までの多紀郡
1975年3月までの6町