要介護認定申請について

申請・届出名

要介護認定申請

内容

家事や身じたくといった身の回りのことに継続して支援が必要な状態(要支援状態)になった場合や、寝たきりや認知症で食事や排せつ・入浴といった日常生活の基本動作に常時介護が必要な状態(要介護状態)になり介護サービスの利用が必要になった場合に申請します。

利用対象者

65歳以上の方(第1号被保険者)、および40歳~64歳(第2号被保険者)までの医療保険に加入している方で特定疾病により介護が必要になった方

申請から認定までの流れ

申請

サービスの利用を希望する人は、申請に必要な次の物を持って篠山市の窓口に認定の申請を行なってください。

申請は、本人または家族のほか成年後見人、地域包括支援センター、または居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

必要な物

・要介護認定申請書

 (1)初めて認定を受ける方、認定の有効期間が終了し、改めて認定を受ける方(新規)

  ◇介護保険要介護認定等申請書(PDF:142KB)

  ◇訪問調査に関する質問(新規)(PDF:82KB)

  ◇主治医意見書予診票(丹波篠山市)(PDF:240KB)

 (2)認定の有効期間が終了するが、引き続き認定を受けたい方(更新)

  ◇介護保険要介護認定等申請書(PDF:142KB)

  ◇訪問調査に関する質問(更新・区分変更)(PDF:106KB)

  ◇主治医意見書予診票(丹波篠山市)(PDF:240KB)

 (3)認定を受けているが、有効期間内に認定の見直しをしたい方(区分変更)

  ◇介護保険要介護認定等区分変更申請書(PDF:131KB)

  ◇訪問調査に関する質問(更新・区分変更)(PDF:106KB)

  ◇主治医意見書予診票(丹波篠山市)(PDF:240KB)

・65歳以上の方(第1号被保険者)

 介護保険の被保険者証
・40~64歳の方(第2号被保険者)
 加入している医療保険の被保険者証
 (介護保険の被保険者証の交付を受けておられる方は、介護保険の被保険者証も必要です。)

訪問調査・審査

 認定申請後、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査を行ないます。

 また市からの依頼を受け、主治医が介護を必要とする原因疾患などについての意見書を作成します。これらをもとに、保健、医療、福祉等の専門家が審査します。

認定

 市から、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。
 在宅サービスを利用される場合、サービス計画の作成を依頼する事業所の届出(居宅サービス計画作成依頼(変更)届出)が必要です。
届出様式は下記に掲載しています。

居宅サービス計画作成依頼(変更)等の申請(PDF:97KB)

担当

 担当:長寿福祉課 介護保険係
 電話:079-552-6928(直通)


 


地域福祉課窓口(第2庁舎1階) 

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