介護保険料について
更新年月日:2018年7月12日
保険料の納め方
介護保険制度では、40歳以上の全ての方が介護保険に加入し保険料を納めて頂くことになっていますが、保険料の納め方は年齢によって異なります
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
加入している医療保険に上乗せして納付
第1号被保険者(65歳以上の方)
保険料の納め方は老齢(退職)年金などの額などによって年金からの天引き(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2種類に分かれます。
※普通徴収の方で口座引落での納付を希望される場合は、金融機関の窓口あるいは、市役所に「口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書」がありますので、必要事項をご記入のうえ提出してください。
※年金が年額18万円以上の方は特別徴収で納付して頂きますが、
年度途中で65歳になったとき
年度途中で他の市区町村から転入したとき
年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき
年金担保、現況届未提出等の理由で年金が停止又は全額支給でなくなったとき
等の場合には年額18万円以上でも普通徴収で納めます。
平成30年度から令和2年度の介護保険料
保険料は3年ごとに策定する介護保険事業計画にもとづいて改訂されています。平成30年4月から介護保険制度は新しい事業計画のもとで運営されており、それに伴い介護保険料額について見直しが行われました。
※平成31年度(令和元年度)から、令和元年10月の消費税率引き上げに伴い、第1段階から第3段階の保険料率及び保険料年額が変更となりました。
介護保険料パンフレットはこちら→ 平成31年度(令和元年度)介護保険料パンフレット.pdf(PDF:2.1MB)
段階※ |
対象者 |
保険料年額 |
第1段階 |
生活保護受給者の方、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方または合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
26,460円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 |
39,690円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超の方 |
51,160円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
61,740円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、第4段階以外の方 |
70,560円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 |
81,150円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
91,730円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
102,320円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
112,900円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 |
123,480円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 |
134,070円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上の方 |
144,650円 |
※保険料の算定基準日は4月1日です。
そのため、4月2日以降に世帯内に異動(転入、転出、死亡)があったとしても、所得段階は変わりません。
他の市区町村から転入してきた場合や65歳に達した場合は、資格取得日が算定基準日となります。