介護保険負担限度額認定(居住費・食費の軽減制度)

    介護保険負担限度額の認定とは  

 

 介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分を支払う他に居住費・食費を支払うことになります。居住費・食費の具体的水準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。


 

居住費・食費の負担限度額

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付されます。


  利用者負担段階 居住費(滞在費) 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
第1段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 820 490 490(320) 0 300
第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって合計所得金額と課税年金収入額および非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 820 490 490(420) 320 390
第3段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の方 1,310 1,310 1,310
(820)
320 650

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、(   )内の金額となります。

 

対象となるサービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院

 短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)

 

この軽減制度を利用するためには介護保険負担限度額の認定の申請が必要です 

 居住費・食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
 市役所(本庁・各支所)へ申請書を提出してください。
 

 【認定要件】 

 *本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること。

 *配偶者(被保険者が同住所か否か、同一市町村に住所を有するか否かにかかわらず)が住民税非課税者であること。

 *預貯金等について、単身の場合は1000万円以下、配偶者がいる場合は夫婦で2000万円以下。

 

認定後交付された「認定証」は、利用する施設に提示してください。

 申請書ダウンロードはこちら 負担限度額認定申請書(両面)(PDF:197KB)

※添付書類 預貯金(普通・定期)、有価証券等の通帳のコピー

 


 


地域福祉課窓口(第2庁舎1階) 

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