マイナンバー(社会保障・税番号制度)
マイナンバーとは
国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。 ※法人には法人番号が通知されます。 |
3つのメリット
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
マイナンバーの使用例
- 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します。
- 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
- 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書に記載します。
- 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票に記載します。
今後のスケジュール
平成27年10月
マイナンバーの通知が始まります。
住民票の住所へマイナンバーの通知カードを郵送します。住民票の住所と異なるところにお住いの方は、注意してください。
個人番号カードが必要な方は、通知カードに同封された申請書に顔写真を添えて申請します。
平成28年1月
国の行政機関や都道府県・市町村の窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入が求められます。
個人番号カードを申請した方に、個人番号カードの交付が始まります。
平成29年1月
国の行政機関でマイナンバーの利用が始まります。
自宅のパソコンから様々な情報を取得できる個人用サイト「マイナポータル」が開始されます。
平成29年7月
都道府県・市町村等の地方公共団体でマイナンバーの利用が始まります。
役所の窓口へ提出する書類が順次削減されていきます。
マイナンバー取扱いの注意点
マイナンバーは、手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報を保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、原則として法令上の事務ごとに行うこととされています。
評価の結果は、特定個人情報を保有する前までに特定個人情報保護評価書により公表することが義務付けられており、篠山市においても法令の定めるところにより順次実施し、ホームページ等で公表します。
その他、制度についての詳細は内閣官房が開設するマイナンバー制度ホームページ(外部サイト)をご覧ください。