丹波篠山市公平委員会事務局

こちらでは、丹波篠山市の公平委員会の状況についてお知らせしています。
 

公平委員会の設置

地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保障するため、条例により公平委員会が設置されています。(地方公務員法第7条第3項、丹波篠山市公平委員会設置条例)
 

公平委員会の委員

公平委員会は、3人の委員をもって組織されています。(地方公務員法第9条の2第1項)
委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方公務員法第9条の2第2項)
委員の任期は、4年となっています。(地方公務員法第9条の2第10項)

 公平委員会の業務

 公平委員会では、主に次の業務を行います。

1  勤務条件に関する措置要求の審査

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置がとられるべきことを要求することができます。
この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利、利益を保護するため設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、事案について審査、判定を行い、その結果に基づいて、必要な場合は勧告を行います。(地方公務員法第46条、第47条)

2  不利益処分に関する審査請求の審査

任命権者から懲戒、その他意に反する不利益な処分を受けたとして、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、公平委員会がその処分の適法性及び妥当性を審査し、必要な措置を指示します。(地方公務員法第49条の2、第50条)

3  職員からの苦情相談

職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行います。(地方公務員法第8条第2項)

4  職員団体の登録

公平委員会は、職員団体から登録の申請があり、規定に適合する場合は当該職員団体を登録し、その旨通知します。(地方公務員法第53条)

5  管理職員等の範囲を定める

地方公務員法に規定する管理職員等の範囲は、公平委員会規則で定めることとなっています。(地方公務員法第52条第3項、第4項)

6  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査

市立の幼稚園、小学校、中学校及び養護学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者が、公平委員会規則で定めるところにより審査の請求をした場合、公平委員会はこれを審査して、判定を行い、本人及び市教育委員会に通知します。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第5条第1項、第2項)

 

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