銃砲刀剣類の登録について
鉄砲刀剣類の所持は原則としてできませんが、美術的または骨董的に価値のある日本刀や古式銃については登録した上で所持することができます。登録をするには、兵庫県教育委員会の登録審査を受け、登録価値の有無を確認する必要があります。登録価値のないものは所持することはできませんので、警察に提出していただき、処分されることになります。篠山市教育委員会では、直接登録事務を行ってはおりませんが、お越しくだされば申請書類をお渡しし、登録手続きについてご説明します。
■銃砲刀剣類を発見したら
鉄砲刀剣類を発見した場合、最寄りの警察署に「発見届」を提出し、発見届出済証を受け取ってください。
■登録の手続きについて
(1)市郡町教育委員会に備え付けの「登録申請書に」記入の上、兵庫県教育委員会・文化財室に提出してください。
(2)兵庫県教育委員会・文化財室からハガキで登録審査日の通知があります。
(3)登録審査日に現物を持参し、審査を受けます。(県教育委員会からの通知ハガキも必ず持参してください。)
手数料:登録価値の有無に関わらず一点につき6,300円
審査日及び会場:毎月第3木曜日(祝祭日の場合はその前日)
神戸市中央区下山手通4-16-3県民会館 078(321)2131
年2回(6月・10月の第1月曜日)、姫路でも行っています
(4)「登録価値のある」場合は「登録証」が交付されますので大切に保管してください。
「登録価値のない」場合は鉄砲刀剣類を警察に提出いただき、処分されることとなります
■登録を受けた銃砲刀剣類の所有者を変更するには
銃砲刀剣類を譲り受けたり、相続によって取得した場合は、20日以内に登録を行った都道府県教育委員会へ「所有者変更届出書」、またはハガキで届け出てください。
■登録証を再交付するには
登録証を亡失したり、盗難を受けた、もしくは滅失した場合場合は、すみやかに登録証の再交付を受ける必要があります。
(1)「再交付申請書」を鉄砲刀剣類の登録を受けた都道府県教育委員会へ提出してください。
(2)都道府県教育委員会から審査日の通知があります。
(3)審査日に現物を持参してください。
手数料:一点につき3,500円
(4)「登録原票」と照会を行い、同一物と認められた場合、再交付が行われます。