出産育児一時金の支給
更新年月日:2015年4月1日
404,000円
(「産科医療補償制度」に加入する分娩機関で出産した場合は、16,000円加算されます。)
被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産の場合でも支給されます。
医療機関等での窓口負担軽減のため「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。
○直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
○受取代理制度
妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
※直接支払制度(または受取代理制度)の利用を希望される方は、出産予定の医療機関等へご相談ください。