母子(父子)家庭等医療費助成制度
~母子家庭、父子家庭及び遺児にかかる医療費の一部を助成する制度です~
平成26年7月1日より一部負担金(自己負担額)が改正されました。
1.対象者
母子家庭の母及びその子、父子家庭の父及びその子、ならびに遺児。ただし扶養義務者の所得制限(下記2参照)があります。受給対象者には母子家庭等医療費受給者証を交付いたします。健康保険証とともに医療機関等にご提示ください。
乳幼児等医療費助成又はこども医療費助成を受けているお子様についても申請が必要となりますが、受給者証は「乳幼児等医療費受給者証」は「こども医療費受給者証」を交付します。(こどもの医療費無料化のため)
2.所得による受給制限
扶養義務者の所得が下表の額以上の場合は受給者証を交付できません。
【所得制限表】 扶養親族数 扶養義務者所得額
扶養親族数 | 扶養義務者所得額 |
0人 | 1,920,000円 |
1人 | 2,300,000円 |
2人 | 2,680,000円 |
3人 | 3,060,000円 |
4人 | 3,440,000円 |
5人 | 3,820,000円 |
3.医療機関等での自己負担
区分名 | 所得基準 | 一部負担金 | ||
---|---|---|---|---|
外来 | 入院 | |||
一般 | 児童扶養手当の所得制限を準用。 所得が所得制限表以下の方 参考:扶養親族2人の場合の所得は268万円 |
1医療機関あたり 1日800円限度 (月2回1,600円まで) |
定率1割負担 月額負担限度 (3,200円まで) |
連続して3ヶ月入院した場合、4ヶ月目以降、負担はありません。 |
低所得 | 扶養義務者が市民税非課税で、年金収入を加えた所得80万円以下の方 | 1医療機関あたり 1日400円限度 (月2回800円まで) |
定率1割負担 月額負担限度 (1,600円まで) |
※自己負担額は、1医療機関ごとに月2回までの負担となります。
※保険の対象とならない費用(入院時の食事代、差額ベッド代など)は、別途負担していただくことになります。
※訪問看護ステーションによる訪問看護は、助成の対象外となります。
4.県外で受診した場合
この母子家庭等医療制度は兵庫県と丹波篠山市で実施している制度です。したがって県外の医療機関等ではご利用いただけません。県外で診療を受けられた場合、申請されますと後日市役所から払い戻しをいたします。県外医療機関等の領収書、健康保険証、母子家庭等医療費受給者証、印鑑、口座番号のわかるものをご持参ください。
▼申請書様式(PDF:89KB)
5.受給者証更新日
毎年7月1日が更新日となっています。新たに更新の手続きは不要ですが受給資格の確認を行うため、母子家庭等現況届(事前に郵送いたします)を毎年提出していただきます。該当者には郵送にて受給者証をお届けいたします。また、所得制限等により受給資格がなくなる方については不認定通知を送付いたします。
6.こんなときは母子(父子)家庭等医療医療費助成制度を受ける申請を
・配偶者と離婚または死別したとき
・上記1の対象者が転入したとき
<申請に必要なもの>
健康保険証・印鑑・母等扶養義務者の所得(課税)証明書(転入の場合のみ)・戸籍謄本
▼受給者証交付申請書(PDF:129KB)
7.こんなときにも申請(届出)が必要です
1.補装具(コルセット)を装着したとき
費用の払い戻しをいたします。健康保険証・母子家庭等医療費受給者証・印鑑・領収書・医師の意見書及び装着証明書・口座番号のわかるものをご持参ください。ただし、丹波篠山市国民健康保険加入者以外の方については加入されている健康保険からの支給決定通知書もご持参ください。
2.加入している健康保険が変更になったとき
新しい健康保険証・印鑑をご持参ください。
3.市内で転居したとき
母子家庭等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
4.死亡、転出したとき
母子家庭等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
5.婚姻等により母子家庭ではなくなったとき
母子家庭等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
6.交通事故など第三者の行為によってけがや病気をしたとき
健康保険証・母子家庭等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
7.母子家庭等医療受給者証を紛失したとき(再交付)
健康保険証・印鑑・申請者の身分確認資料(運転免許証、健康保険証)をご持参ください。
8.失業により著しく収入が減少した時や、災害により著しい損害を受けたとき
申請により、6ヶ月を限度として、一部負担金の免除や、受給資格が認められる場合があります。
9.他の公費負担医療の給付を受けられた場合(平成26年7月診療分から対象となります。)
自立支援医療(更正医療、育成医療、通院医療等)・特定医療(指定難病)・小児慢性特定疾病医療等、他の公費負担医療の給付が受けられる場合は、他の公費負担医療が優先適用されることになりますが、あとから申請することで母子(父子)家庭等医療との差額を払い戻しします。
医療保険課窓口及び各支所へ公費医療受給者証・福祉医療費受給者証・領収書・健康保険証・印鑑・振込先の通帳をご持参いただき申請してください。