平成24年度 入札制度について
平成24年6月1日より新しい入札制度の運用が始まります。詳細はこちら(PDF)
主な改正点(PDF)は、下記のとおりです。格付けと金額に応ずる等級区分、舗装工事については変更ありません。
舗装工事関係職員及び所有機械届出書の提出について
市内業者の方で、入札参加資格審査申請において、舗装工事を希望業種として登録されている方は、下記期限までに届出書を提出してください。
- 提出期限 平成24年6月14日
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提出書類 舗装工事関係職員及び所有機械届出書(エクセル)及び添付書類
※注意 提出をされなかった場合は、舗装工事の指名競争および制限付一般競争入札に参加できません。
建設工事の最低制限価格等の見直し
平成24年6月1日以降の入札執行分より適用します。詳細はこちら(PDF)
1) 見直しの考え方
中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルを採用し、最低制限価格を見直します。なお、下記計算式に当てはまらない工事業種については、これまでと同じく独自計算式とします。
2) 最低制限価格の算定式
直接工事費×0.95 + 共通仮設費×0.9 + 現場管理費×0.8 + 一般管理費×0.3
※ 上記計算により最低制限価格が予定価格に9/10 を乗じて得た額を超える場合にあっては9/10 を乗じて得た額とし、予定価格に7/10 を乗じて得た額に満たない場合にあっては7/10 を乗じて得た額とします。
入札制度の試行について
下記制度を一部見直し試行運用します。詳細はこちら(PDF)
1) 変動型最低制限価格制度
2) 同一入札参加業者への下請け発注禁止について(舗装工事)
経営事項審査結果通知書及び許可等の写しの提出について
・建設工事を直接請け負おうとする建設業者は、建設業法に基づく経営事項審査を受けていなければなりません。
・経営事項審査の結果通知書は、建設工事の請負契約を締結する日前1年7箇月以内の日を審査基準日とするものが有効となります。
前回に提出された経営事項審査結果通知書(写し)の審査基準日から1年7箇月以内に、更新後の経営事項審査結果通知書(写し)の提出をお願いします。
前回に提出された経営事項審査結果通知書(写し)の審査基準日から1年7箇月以内に、更新後の経営事項審査結果通知書(写し)の提出をお願いします。
・営業許可、建設業許可等の更新があった場合も、有効な許可書等の写しの提出をお願いします。
※ 経営事項審査結果通知・建設業許可の期限切れの場合は、入札参加資格を失いますので入札参加資格者名簿より削除をします。改めて入札等参加資格審査申請の必要があります。