在宅高齢者介護用品給付事業
在宅高齢者介護用品給付事業
は、介護保険要介護認定で、要介護3・4・5の認定を受け、常時おむつを必要とされる高齢者等を介護している家族等に対し、介護用品(「紙おむつ」「尿とりパット」「おしりふき」「使い捨て手袋」)を給付する事業です。
対象者
市内に住所を有し、介護保険要介護認定で、要介護3、4又は5の認定を受け、常時おむつを必要とする方を介護されている市内在住の家族等とします。
給付用品
1.紙おむつ
2.尿とりパッド
3.おしりふき
4.使い捨て手袋
詳細は、パンフレットを参照してください。
給付額
給付額は、前年度の所得の状況により決定します。給付額は6月まで有効で、7月分からは更新申請が必要となります。
4月から6月及び1月から3月は前々年分所得、7月から12月までは前年分所得により判定を行います。
1階層 世帯全員が非課税世帯 6,000円/上限
2階層 世帯全員が住民税のみ課税世帯 4,000円/上限
3階層 世帯の生計中心者の所得税課税が7万円以下 2,000円/上限
(注意)生計中心者とは、世帯の中で一番所得が多い方を指します。
事業者指定
(1)市において用品取扱事業者を指定します。
(2)業者指定と同時に、メーカー及び価格の設定を行います。
(3)当該事業の給付は、指定業者からの購入のみに限ります。
用品の配達
(1)申請時に選択した用品を宅配により配布します。
(2)毎月の宅配は、概ね15日までに行います。(4月分に限っては20日前後の配達となります。)
(3)宅配時に給付費との差額精算と、市が指定する受領書に記名押印が必要です。
用品の変更
(1)申請時に選択書で希望した用品を変更する場合は、業者に直接申請者が依頼していただきます。(前月末まで)
(2)変更は、1ヶ月単位とし、月半ばでの返納やサイズ等の変更は原則受付できません。
用品の給付停止と再開
(1)介護用品使用者が入院や入所(ショートステイを除く)または、死亡された場合は、給付停止のため長寿福祉課まで連絡が必要です。
(2)介護用品使用者が、退院・退所し給付を再開する場合も連絡が必要です。
申込み・問い合わせ先
丹波篠山市役所保健福祉部長寿福祉課高齢支援係
TEL079-552-5346
FAX079-554-2332
令和2年度在宅高齢者介護用品給付申請書.pdf(PDF:221KB)
令和2年度在宅高齢者介護用品給付カタログ1.pdf(PDF:836KB)
令和2年度在宅高齢者介護用品給付カタログ2.pdf(PDF:565KB)