丹波篠山市教育委員会後援名義について
申請について
1 教育委員会後援名義とは
市内、県内や近隣地域で開催される、教育委員会以外の団体又は個人が行う行事(講演会、公演会、講習会、展示会、展覧会、協議会等)について、教育委員会が後援することを示すものです。
2 どのような行事が対象になるか
次の(1)~(4)の全てに該当するもの
(1)市の教育、学術、文化、体育、青少年の健全育成等の啓発振興に寄与すると認められるもの
(2)政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの
(3)当該団体及び個人の宣伝又は営利を目的としないもの
(4)公序良俗に反しないと認められるもの
または、その他教育長が適当と認めるものであること
3 申請から、行事実施報告までの流れ
一般的な申請から報告までの流れは下記のとおりです。
※「映画等」に対する後援名義については、行事実施の3ヵ月前をめどに、教育総務課にまずご連絡ください。
(1)「教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)」の提出(※行事開催日の30日前)
●申請書に添付するもの
(1)行事の目的及びその計画が明らかとなる書類(例:イベントのチラシ、概要が分かるもの)
(2)団体の構成又は個人の活動実績が明らかとなる書類(例:規則、会則、活動実績など)
(3)参加者から参加費若しくは入場料等を徴収する場合は、収支の予定が明らかとなる書類
↓(例:収支予算書 ※利益が出るイベントは承認できません。)
(2)教育委員会で内容を審査し、申請団体へ「丹波篠山市教育委員会後援名義使用承認通知書(様式第2号)」を送付
↓
(3)承認後、行事内容が変更になった場合、「丹波篠山市教育委員会後援名義使用承認内容変更申請書(様式第4号)の提出
↓
(4)行事実施
↓
(5)「行事実施報告書(様式第6号)」の提出(※行事終了後30日以内)
4 よくある質問
(1)承認されるより先にチラシの印刷をしたい。
(2)1年分をまとめて申請したい
→同じような行事が年に複数回ある場合、各行事の詳細(開催日時、目的、内容、会場、予算など)を全て記入して申請してください。行事ごとに審査をします。
(3)団体の規約や会則は必要か
→どのような団体であるかを審査するにあたり、規約や会則は必要です。規約、会則などを持たない団体には後援名義使用承認はできませんので、これを機会に規約などの作成をおすすめします。
関係資料ダウンロード
□ 要綱
丹波篠山市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱(rtf:75KB)
○申請書
○実施報告書
○変更申請書
□ 申請時見本