埋蔵文化財の届出について


篠山市内には、篠山城や八上城などの城跡、陵墓参考地となっている雲部車塚古墳などの古墳、丹波焼窯跡群などの窯跡といった遺跡(埋蔵文化財)が1,400箇所以上確認されています。これらの埋蔵文化財を保護するため、文化財保護法により以下のような手続きが定められています。
なお工事などをする場所(篠山市内)に埋蔵文化財が所在するかどうかについては、工事場所等がわかる地図などをご持参の上、篠山市教育委員会社会教育・文化財課(市役所第2庁舎3階)にお尋ね下さい。

 

 工事などをする場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」である場合

・工事などをする場所が『篠山町遺跡地図及び地名表』『丹南町遺跡分布地図』『西紀町遺跡分布地図』『兵庫県遺跡地図』に記載されている周知の埋蔵文化財包蔵地である場合は、文化財護法第93・94条第1項の規定に基づき届出・通知が必要です。その他、伝統的建造物群保存地区内では、篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条の規定に基づき申請手続きが必要です 。

 

 工事などをする場所が「史跡」「天然記念物」である場合

・周知の埋蔵文化財包蔵地の中で、特に価値の高いものは指定文化財として「史跡」となっています。史跡においては、建築物・工作物の建築、除却、土木工事等による掘削や造成、樹木の伐採など史跡の現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をする場合には、文化財保護法第125条、兵庫県文化財保護条例第33条、篠山市文化財保護条例第38条に基づき現状変更の許可申請が必要です。篠山市では国史跡「篠山城跡」「八上城跡」のほか県史跡3件、市史跡12件が対象となります。
 

・国・県・市の指定天然記念物についても、史跡同様現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為(天然記念物周辺で掘削する工事など根等に影響があると考えられる行為)をする場合には、現状変更の許可申請が必要です。篠山市では国指定「日置のハダカガヤ」、「追手神社のモミ」ほか県指定4件、市指定8件が対象となります。 

 

工事などをする場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」や「史跡」「天然記念物」でない場合

・工事などをする場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」や「史跡」でない場合は、文化財保護法に基づく届出などは必要ありません。しかし、開発予定地内に未確認の埋蔵文化財が存在する可能性があるため、事前に分布調査や試掘調査を実施する場合があります。
 

・工事着工後に埋蔵文化財を発見した(不時発見)場合は、文化財保護法第96・97条第1項に基づき遺跡発見の届出・通知を提出し、取扱い協議をすることになります。 

 

届出様式

埋蔵文化財届出様式(pdf)

埋蔵文化財届出様式(Word)

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