伝統的建造物群保存地区(伝建地区)の現状変更申請について
丹波篠山市には伝統的建造物群保存地区(伝建地区)が2地区(丹波篠山市篠山、丹波篠山市福住)あります。
伝建地区では伝統的な町並みを守るために、一定の基準が設けられています。
伝建地区内のすべての建築物等において、その現況を変える行為(現状変更行為)を行う場合は、あらかじめ市と教育委員会に申請の上、許可を受けていただく必要があります。ただし、伝建地区内であっても許可をうけることを必要としない場合もあります。
伝建地区内で建築・修繕など現状変更行為をお考えの方は、事前に教育委員会までご相談ください。
申請が必要な場合
・建物・工作物(門、塀、倉庫、車庫、カーポートなども含みます。)の新築、建て替え、増築、改築、移転、、取り壊しなどをする場合。
※特定物件の取り壊しはできません。
・建物・工作物の修繕(修理)などで外観や色を変える場合。
・新たに屋外に設備機器を設置する場合。(太陽光パネル、エアコン室外機、テレビアンテナ等)
・新たに看板などを設置する場合。
・宅地を造成する場合。
・木や竹を伐採する場合。(間伐や枝打ちなどは申請不要です。)
許可基準
地区の範囲や基準などは各伝建地区のまちづくりマニュアルをご覧ください。
申請様式
現状変更許可申請書(様式第1号)【PDF】(PDF:149KB)
現状変更許可申請書(様式第1号)【Word】(ワード:68KB)