死亡届

更新年月日:2012年3月2日

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

 

届出先

●死亡者の本籍地

●死亡地

●届出人の住所地の市区町村

 

届出人

●親族またはその他の同居人

●家主、地主、家屋や土地などの管理人の届出も可能です

 

届出に必要なもの

●死亡届

●死亡診断書

●届出人の印鑑(スタンプ印は不可)

 

その他

 以下の手続きが必要な場合、それぞれ担当課へお問い合わせください

 ●世帯主変更届(市民課)

 ●印鑑登録証の返却(市民課)

 ●国民健康保険の手続き(医療保険課)

 ●後期高齢者医療の手続き(医療保険課)

 ●福祉医療の手続き(医療保険課)

 ●介護保険の手続き(医療保険課)


 

このページの先頭へ戻る