死亡届
更新年月日:2012年3月2日
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出先
●死亡者の本籍地
●死亡地
●届出人の住所地の市区町村
届出人
●親族またはその他の同居人
●家主、地主、家屋や土地などの管理人の届出も可能です
届出に必要なもの
●死亡届
●死亡診断書
●届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
その他
以下の手続きが必要な場合、それぞれ担当課へお問い合わせください
●世帯主変更届(市民課)
●印鑑登録証の返却(市民課)
●国民健康保険の手続き(医療保険課)
●後期高齢者医療の手続き(医療保険課)
●福祉医療の手続き(医療保険課)
●介護保険の手続き(医療保険課)