婚姻届

更新年月日:2012年3月2日

届出先

●夫となる人または妻となる人の本籍地

●住所地の市区町村

 

届出人

●夫となる人および妻となる人

 

届出に必要なもの

●婚姻届

●戸籍謄本(夫となる人および妻となる人で、篠山市に本籍がない方)

●届出人の印鑑(スタンプ印は不可)

 

その他

●届出の際に、届出書を持参した方の本人確認をします

●届出には証人として成人(20歳以上)の署名・押印が必要です

●未成年者が婚姻するときは、父母(養子縁組をしている方は養父母)の同意が必要です

●婚姻届を提出しても住所は変更されないため、婚姻に伴い住所を変更される場合、婚姻届とは別に住所変更の手続きが必要です



 

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