婚姻届
更新年月日:2012年3月2日
届出先
●夫となる人または妻となる人の本籍地
●住所地の市区町村
届出人
●夫となる人および妻となる人
届出に必要なもの
●婚姻届
●戸籍謄本(夫となる人および妻となる人で、篠山市に本籍がない方)
●届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
その他
●届出の際に、届出書を持参した方の本人確認をします
●届出には証人として成人(20歳以上)の署名・押印が必要です
●未成年者が婚姻するときは、父母(養子縁組をしている方は養父母)の同意が必要です
●婚姻届を提出しても住所は変更されないため、婚姻に伴い住所を変更される場合、婚姻届とは別に住所変更の手続きが必要です