○事務所の位置を定める条例
平成11年4月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項により丹波篠山市の事務所の位置を丹波篠山市北新町41番地に置く。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
平成11年4月1日 条例第1号
(平成11年4月1日施行)