○丹波篠山市名誉市民条例

平成11年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は市にゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術、文化に寄与し、もって本市の発展に貢献し、市民の尊敬の的と仰がれるものに対し、丹波篠山市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績を表彰することを目的とする。

(名誉市民の決定)

第2条 市長は、前条に該当する者を議会の同意を得て名誉市民に決定し、その氏名及び事績の概要を市広報に掲載する。

(名誉市民章)

第3条 名誉市民に決定した者に対し、丹波篠山市名誉市民章を贈る。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の行う主要な儀式等への招待

(2) 死亡の際における弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったときは、名誉市民の待遇を停止し、又は議会の同意を得て名誉市民を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に篠山町名誉町民表彰条例(昭和57年篠山町条例第24号)、西紀町名誉町民条例(昭和40年西紀町条例第14号)又は今田町名誉町民条例(昭和33年今田町条例第15号)により名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

附 則(平成12年3月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市名誉市民条例等の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

丹波篠山市名誉市民条例

平成11年4月1日 条例第4号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第4号
平成12年3月1日 条例第4号