○丹波篠山市表彰条例施行規則
平成11年9月1日
規則第193号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市表彰条例(平成11年篠山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分及び基準)
第2条 条例第3条各号に基づく表彰区分及び表彰基準は、次のとおりとする。
(2) 条例第3条第2号に基づく表彰区分は、産業功労、教育功労、文化功労、体育功労及び福祉功労とし、その表彰基準はおおむね8年以上の活動実績がある者で、その功績が顕著なものとする。
(4) 条例第3条第3号に基づく表彰区分は、寄附功労とし、その表彰基準は、個人で100万円以上の金員又は物品を寄附したもの及び団体で200万円以上の金員又は物品を寄附したものとする。
(1) 刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) その他表彰することが適当でないと認める者
(表彰審議会)
第4条 条例第6条の規定により表彰審議会を置く。
2 委員は、次の者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 企画総務部長
(4) 行政経営部長
(5) 教育部長
(表彰期日)
第5条 条例第7条の規定に基づく市長が定める表彰の期日は、次のとおりとする。ただし、市長が他の時期に表彰することが適当と認めるときは、この限りでない。
(2) 条例第3条に定めるもののうち市の職員の表彰に係るもの 1月仕事始めの日
(3) 条例第4条に定めるもの 6月1日(善意の日)
附 則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成15年5月14日規則第21号)
この規則は、平成15年5月14日から施行する。
附 則(平成16年7月20日規則第23号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(篠山市表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、第1条の規定による改正前の篠山市表彰条例施行規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成22年7月26日規則第24号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日規則第30号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。