○丹波篠山市事務分掌条例

平成11年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

企画総務部

行政経営部

市民生活部

保健福祉部

農都創造部

観光交流部

まちづくり部

上下水道部

(事務分掌)

第2条 前条に規定する部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

企画総務部

(1) 市行政施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 国県及び他市町村との連絡調整に関すること。

(3) 特命事項に関すること。

(4) 大規模プロジェクト事業計画の推進に関すること。

(5) 企業の誘致及び振興に関すること。

(6) 議会に関すること。

(7) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。

(8) 職員に関すること。

(9) 統計に関すること。

(10) 情報化及び電算業務に関すること。

(11) 広報広聴に関すること。

(12) 秘書に関すること。

行政経営部

(1) 予算その他財務に関すること。

(2) 行政改革に関すること。

(3) 公有財産の管理及び財産区に関すること。

(4) 重要な契約及び検査に関すること。

(5) 市税に関すること。

市民生活部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること。

(2) 環境衛生及び市営墓地に関すること。

(3) 防災に関すること。

(4) 消防団に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 支所に関すること。

(7) 地域コミュニティに関すること。

(8) 市民の相談及び苦情処理等に関すること。

(9) 人権教育及び啓発に関すること。

(10) 男女共同参画に関すること。

(11) 清掃センターに関すること。

(12) 市営斎場に関すること。

保健福祉部

(1) 市民福祉に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 診療所に関すること。

(6) 健康に関すること。

農都創造部

(1) 農林水産に関すること。

(2) 環境保全に関すること。

(3) 土地改良事業に関すること。

観光交流部

(1) 商工に関すること。

(2) 観光に関すること。

まちづくり部

(1) 土地利用計画に関すること。

(2) 開発指導に関すること。

(3) 道路、河川その他土木に関すること。

(4) 景観に関すること。

(5) 都市計画及び地域整備に関すること。

(6) 公園及び公営住宅に関すること。

上下水道部

(1) 合併処理浄化槽に関すること。

(2) あさぎり苑に関すること。

(分掌事務の特例)

第3条 市長は、臨時又は特別の事務事業に関しては、前条の規定にかかわらず必要な事務分掌の定めを設けることができる。

(委任)

第4条 第2条に定める部の内部の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年6月24日条例第238号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年5月26日条例第40号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月27日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月12日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月8日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(篠山再生市民会議設置条例の一部改正)

2 篠山再生市民会議設置条例(平成19年篠山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市総合計画審議会条例の一部改正)

3 篠山市総合計画審議会条例(平成11年篠山市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市地域医療検討委員会条例の一部改正)

4 篠山市地域医療検討委員会条例(平成16年篠山市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 篠山市特別職報酬等審議会条例(平成11年篠山市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市人権施策推進審議会条例の一部改正)

6 篠山市人権施策推進審議会条例(平成15年篠山市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

7 篠山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成11年篠山市条例第229号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市社会福祉審議会条例の一部改正)

8 篠山市社会福祉審議会条例(平成11年篠山市条例第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市都市計画審議会条例の一部改正)

9 篠山市都市計画審議会条例(平成12年篠山市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)

10 篠山市公営企業の設置等に関する条例(平成11年篠山市条例第200号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成22年3月5日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

附 則(平成30年12月26日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(篠山市総合計画審議会条例の一部改正)

2 篠山市総合計画審議会条例(平成11年篠山市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 篠山市特別職報酬等審議会条例(平成11年篠山市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市議会委員会条例の一部改正)

4 篠山市議会委員会条例(平成11年篠山市条例第215号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市出資法人経営審査委員会設置条例の一部改正)

5 篠山市出資法人経営審査委員会設置条例(平成21年篠山市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(丹波篠山市議会委員会条例の一部改正)

2 丹波篠山市議会委員会条例(平成11年篠山市条例第215号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市事務分掌条例

平成11年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年4月1日 条例第7号
平成11年6月24日 条例第238号
平成12年5月26日 条例第40号
平成13年3月30日 条例第20号
平成14年3月27日 条例第21号
平成15年3月12日 条例第3号
平成18年3月8日 条例第4号
平成19年5月16日 条例第12号
平成20年3月5日 条例第6号
平成22年3月5日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第17号
平成24年6月4日 条例第21号
平成30年12月26日 条例第43号
平成31年3月15日 条例第16号
令和元年12月27日 条例第39号
令和2年3月19日 条例第7号