○丹波篠山市会計管理者の補助組織設置規則

平成11年4月1日

規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

(係の設置)

第2条 会計課に次の係を置く。

審査係

出納係

(課長等の配置)

第3条 会計課に課長、係長その他必要な職員を置く。

2 会計管理者は、課長を兼ねることができる。

(課長等の職務)

第4条 課長及び係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 調定通知書の審査に関すること。

(3) 支出命令書の審査に関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

出納係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 指定金融機関に関すること。

(6) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(7) 一時借入金に関すること。

(8) 課の庶務及び他の係との連絡調整に関すること。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年5月26日規則第28号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(篠山市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 篠山市収入役の職務代理者を定める規則(平成11年篠山市規則第9号)は、廃止する。

附 則(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

丹波篠山市会計管理者の補助組織設置規則

平成11年4月1日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年5月26日 規則第28号
平成19年3月27日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第15号