○丹波篠山市支所設置条例
平成11年4月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
丹波篠山市城東支所 | 丹波篠山市日置385番地1 | 旧城東町区域 |
丹波篠山市多紀支所 | 丹波篠山市福住342番地 | 旧多紀町区域 |
丹波篠山市西紀支所 | 丹波篠山市宮田240番地 | 旧西紀町区域 |
丹波篠山市丹南支所 | 丹波篠山市網掛429番地 | 旧丹南町区域 |
丹波篠山市今田支所 | 丹波篠山市今田町今田新田14番地1 | 旧今田町区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月6日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月5日から施行する。
(篠山市公告式条例の一部改正)
2 篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(篠山市公告式条例の一部改正)
2 篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略