○丹波篠山市支所事務分掌規則
平成11年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市支所設置条例(平成11年篠山市条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する丹波篠山市城東支所、丹波篠山市多紀支所、丹波篠山市西紀支所、丹波篠山市丹南支所及び丹波篠山市今田支所(以下これらを「支所」という。)並びに丹波篠山市西紀支所に設置する丹波篠山市西紀支所西紀分室の事務分掌について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 支所に必要な職員を置く。
(職務)
第3条 職員は、上司の命を受け、支所の事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 支所の分掌する事務は、おおむね別表のとおりとする。
(支所の所管)
第5条 支所の業務は、市民生活部地域コミュニティ課が所管する。
(日誌)
第6条 第2条の職員のうち上席の職員は、毎日、日誌に事件及び処務の概要を記録しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月1日規則第190号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月26日規則第29号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 支所
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録及び証明に関すること。
(3) 税務事務、諸証明に関すること。
(4) 民生委員、児童委員に関すること。
(5) 老人福祉の申請受付に関すること。
(6) 身体障害者福祉の申請受付に関すること。
(7) 知的障害者福祉の申請受付に関すること。
(8) 児童福祉の申請受付に関すること。
(9) 後期高齢者医療制度に関すること。
(10) 福祉医療に関すること。
(11) 国民健康保険に関すること。
(12) 国民年金に関すること。
(13) 介護保険に関すること。
(14) その他福祉関係の申請受付に関すること。
(15) 管内公共施設の管理に関すること。
(16) 税、公共料金の収納に関すること。
(17) 口座振替手続に関すること。
(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 西紀支所西紀分室
(1) 諸証明の交付に関すること。