○丹波篠山市公用車管理規則

平成11年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、公用車の使用を円滑にし、かつ、使用及び管理の責任を明確にすることを目的とする。

(公用車の範囲)

第2条 この規則において「公用車」とは、自動車台帳に登録された市有の自動車、軽自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)をいう。

(管理及び保管)

第3条 公用車は、それぞれの部等において部長等がこれを管理する。

2 部長等(以下「管理者」という。)が管理する公用車について、保管責任者を定めなければならない。

3 保管責任者は、車庫及び車の整備、清掃並びに保管について責任をもつものとする。

(使用手続)

第4条 公用車を使用するものは、管理者の許可を得なければならない。

2 公用車の借入申入れがあった場合、保管責任者は鍵を使用者に貸与するものとする。

(使用中の責任)

第5条 公用車を使用するものは、使用期間中についての一切の責任を負うものとする。

2 課等の長は、公用車を使用する者の健康状態に十分留意し、出張の命令を行わなければならない。

(運転者の登録)

第6条 市長は、運転免許を有する職員の中から課等の長の申請により安全運転管理者の意見を聴いて運転者名簿に登録する。

(運転者の責務)

第7条 運転者は公用車を運転するときは、車両点検を行うとともに、道路交通法(昭和35年法律第105号)に関する法令等を遵守するほか、管理者の指示に従わなければならない。

2 運転者は運転を終え、帰庁したときは、直ちに管理者に報告し、安全運転管理日誌に走行キロ数等を記入するとともに使用車を清掃し、鍵を返還しなければならない。

(交通事故等の報告)

第8条 運転者は、公用車を使用中交通事故を起した場合は、事故の軽重にかかわらず、直ちに臨機の措置を行い課等の長及び管理者に報告しなければならない。

(公用車以外の使用)

第9条 管理者は、緊急やむを得ないときに限り、公用車以外の自動車を使用させることができる。

(整備清掃)

第10条 管理者は、公用車の整備、清掃を定期的に行う場合は、課等の長に対し職員の出役を要請することができる。

(罰則)

第11条 この規則に違反した場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び第29条の規定を適用することがある。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市公用車管理規則

平成11年4月1日 規則第6号

(平成11年4月1日施行)