○丹波篠山市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成11年4月1日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は、部長若しくは部長同等職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 企画総務部長
第2順位 行政経営部長
第3順位 部長若しくは部長同等職にある者で給料の号給の高い者
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。