○丹波篠山市事務処理規則
平成11年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部についての執務に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に、合理的かつ効率的に処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長又は専決者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 市長が、その責任においてその権限に属する事務のうち、この規則によって定められた範囲に属する事務について市長の在、不在を問わず常時専決者に決裁させることをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規則に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 次長等 次長及び所長をいう。
(6) 課長等 会計管理者、課長、支所長、室長、課参事、所長、支配人及び館長をいう。
(7) 副課長等 副課長、保育園長、副支配人、副所長及び副館長をいう。
(8) 課長補佐等 課長補佐、所長補佐及び館長補佐をいう。
(9) 係長等 係長、技術係長、技術主任及び主任保健師をいう。
(執務の原則)
第3条 職員は、公共の利益にかんがみ、誠実かつ公正に執務するとともに、最小の経費で、最大の効果をあげるように努めなければならない。
2 命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。
(部長の職責及び職務権限)
第4条 部長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、政策の基本方針の決定について、上司を補佐する。
3 部長は、決定された方針に基づき、所属事務について執行方針又は基本計画を立案し、定められた執行手続によりこれを所属職員に周知徹底させるとともに、これが執行について統制及び調整を行う。
4 部長は、所管事務の運営について常に意を用い、執行状況について整理要約の上、随時上司に報告しなければならない。
(次長等の職責及び職務権限)
第5条 次長等は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長等の職責及び職務権限)
第6条 課長等は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属事務の執行に当たる。
2 課長等は、所属事務の運営について常に意を用い、所属職員がその事務の執行について有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。
3 課長等は、指示された方針及び基本計画に基づく実施計画を立案するとともに、所管事務の執行状況を随時上司に報告しなければならない。
4 課長等は、所管する事務について、上司を補佐し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。
(副課長等の職責及び職務権限)
第7条 副課長等は、課長等を補佐し、課長等に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長補佐等の職責及び職務権限)
第8条 課長補佐等は、課長等又は副課長等を補佐し、課長等又は副課長等に事故があるときは、その職務を代理する。
(係長等の職責及び職務権限)
第9条 係長等は、上司の命を受け、所管事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督し、指導教育に当たる。
2 係長等は、上司の命を受け、所管事務について指示された実施計画に基づき、具体的、細目的な処理計画を立案し、事務を執行する。
3 係長等は、所管する事務について上司を補佐し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。
(決裁の効力)
第11条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。
第12条 この規則に基づいてなされた専決及び代決は、市長の行為と同一の効力を有するものとする。
(市長の決裁事項及び専決事項)
第13条 市長の決裁事項並びに副市長、部長、次長等及び課長等の専決事項は、別表のとおりとする。
2 前項の場合において、次長等を置かない部等にあっては、その事項に係る事務を主管する課長等がその事務を専決することができる。ただし、事務の内容により当該課長等が専決することが適当でないと当該課長等が認めるときは、部長が専決する。
3 第1項の場合において、課長等を置かない部等にあっては、副課長等(副課長等を置かない部等にあっては、課長補佐等)が専決することができる。ただし、副課長等及び課長補佐等のいずれも置かないときは、次長等(次長等を置かない部等にあっては、部長)が専決するものとする。
(決裁に係る疑義)
第14条 前条の決裁事案のうち疑義ある場合においては、市長がこれを決定する。
(報告義務)
第15条 決裁権者(市長を除く。)は、決裁する場合において、自己の専決事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期的に報告するものとする。
(決裁順序)
第16条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長等(以下「主管係長」という。)から順次上司の決裁及び関係部課の合議を経て、決裁権者の決裁を受ける。
(1) その事務が法令、例規等に関連するもの 企画総務部長及び企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)
(2) その事務が人事に関連するもの 企画総務部長及び総務課長
(3) その事務が広報に関連するもの 企画総務部長及び総務課長
(4) その事務が広聴に関するもの 企画総務部長及び総務課長
(5) その事務が重要な市政の総合的な企画に関連するもの 企画総務部長及び企画総務部創造都市課長(以下「創造都市課長」という。)
(6) その事務が事務改善に関連するもの 企画総務部長及び総務課長
(7) その事務が行政組織に関連するもの 企画総務部長及び総務課長
(8) その事務が財政に関連するもの 行政経営部長及び行政経営部財政課長(以下「財政課長」という。)
(9) その事務が将来の財政負担等予算編成に関連するもの 行政経営部長及び財政課長
(10) その事務が管財に関連するもの 行政経営部長及び行政経営部管財契約課長
(11) その事務が議案及び議事に関連するもの 企画総務部長及び総務課長
(12) その事務が地域情報化に関連するもの 企画総務部長及び創造都市課長
(13) その事務が審議会等の委員の選任に関連するもの 市民生活部長及び市民生活部人権推進課長
(14) 前各号に定めるもののほか、その事務が2以上の部課に関連するもの 関連部長
(市長が不在のときの代決)
第18条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは、副市長がその事項を代決する。
2 前項の場合において、副市長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する部長が代決する。
(副市長が不在のときの代決)
第19条 副市長が決裁する事項について、副市長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する部長が代決する。
(部長が不在のときの代決)
第20条 部長が決裁する事項について、部長が不在であるときは、次長等(次長等を置かない部にあっては、その事項に係る事務を主管する課長等)が代決する。
(課長等が不在のときの代決)
第21条 課長等が決裁する事項について、課長等が不在であるときは、副課長等がその事務を代決する。
2 前項の場合において、副課長等が不在であるとき、又は副課長等を置かない課等にあっては、課長補佐等がその事務を代決する。
3 前項の場合において、課長補佐等が不在であるとき、又は課長補佐等を置かない課等にあっては、主管係長がその事務を代決する。
(1) あらかじめ代決をしてはならないと指示した事項
(2) 職員の進退その他重要事項又は異例若しくは疑義のある事項
(3) 紛争のある事項又は処理によって紛争が生じるおそれのある事項
(4) 上司においてもあらかじめ事務を承知しておく必要があると認められる事項
(代決後の手続)
第23条 代決をした事項については、速やかに所属上司に報告し、又は関係文書を所属上司の閲覧に供しなければならない。ただし、所属上司が指定した事項については、この限りでない。
(事務の引継ぎ)
第24条 職員は、退職、休職、転職等の場合、速やかにその担任事務に関して必要とする事項を記載した引継書を作成し、後任者又は所属長の指定したものに引継ぎをしなければならない。ただし、所属長が認めるものについては、引継書の作成を省略することができる。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月26日規則第31号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月12日規則第28号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第36号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市事務処理規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年8月10日規則第22号)
この規則は、平成19年8月10日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月29日規則第28号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規則第14号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日規則第27号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
共通決裁事案
1 庶務に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 議会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。 |
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| ○ | 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 総務課副課長 総務課課長補佐 総務課行政係長 予算を伴うもの 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 |
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(2) 議会の権限に属する事項を専決処分すること。 |
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| ○ | 同上 |
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(3) 条例及び規則の制定改廃をすること。 |
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| ○ | 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 総務課副課長 総務課課長補佐 総務課行政係長 予算を伴うもの 財政課長 会計を伴うもの 会計課長 |
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(4) 訓令及び通達を発すること。 |
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| ○ | 同上 |
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(5) 告示(次号に規定するものを除く。)を発すること。 |
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| ○ | 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 総務課副課長 総務課課長補佐 総務課行政係長 予算を伴うもの 財政課長 |
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(6) 告示(捕獲犬の抑留の公示、引き取り、収用動物の公示、公売財産(電話加入権)の見積価格の公告、住民票の職権消除の公示、予防接種業務に係る公告、収納事務委託、放置自転車等の撤去及び処分、保全地区等の指定及び解除に限る。)を発すること。 |
| ○ |
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| 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 総務課副課長 総務課課長補佐 総務課行政係長 |
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(7) 許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。 | 定例軽易なもの |
| 重要なもの |
| 特に重要なもの |
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(8) 行政処分に対する不服申立てを受理し、これに対する決定を行うこと。 |
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| ○ | 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 総務課副課長 総務課課長補佐 総務課行政係長 |
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(9) 聴聞の主催者を決定すること。 |
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| ○ |
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(10) 文書の受理を決定すること。 | ○ |
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(11) 課内における文書の総括指導を行うこと。 | ○ |
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(12) 陳情、要望又は苦情を処理し、その顛末を確認すること。 |
| 定例軽易なもの | 重要なもの |
| 特に重要なもの | 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 (定例軽易なものを除く。) |
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(13) 公簿の閲覧を許可すること。 | ○ |
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(14) 公簿による証明を行うこと。 | ○ |
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(15) 公簿によらない証明を行うこと。 | 定例軽易なもの | 重要なもの |
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(16) 証明書、許可証、免許証等を書き換え、又は再交付すること。 |
| ○ |
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(17) 市長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。 |
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| ○ | 企画総務部長 企画総務部次長 秘書課長 |
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(18) 儀式、表彰式、その他行事を行うこと。 | 定例軽易なもの |
| 重要なもの |
| 特に重要なもの | 企画総務部長 |
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(19) 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。 | 定例軽易なもの | 重要なもの |
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| 関係部課長 |
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(20) 講習会等の講師を委嘱すること。 |
| ○ |
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(21) 各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、市名又は市章の使用を許可すること。 |
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| ○ |
| 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 |
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(22) 各種団体を指導すること。 |
| ○ |
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|
(23) 請願、陳情又は要望を行うこと。 |
| 定例軽易なもの | 重要なもの |
| 特に重要なもの(補助・要望を含む。) | 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 (特に重要なものに限る。) |
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(24) 申請、照会、報告、通知等を行うこと。 | 定例軽易なもの |
| 重要なもの |
| 特に重要なもの |
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(25) 国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。 | 定例軽易なもの |
| 重要なもの |
| 特に重要なもの |
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(26) 国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。 |
| 各種団体 |
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| 国、県 | 政策部長 政策部次長 |
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(27) 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。 |
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| ○ | 企画総務部長 予算を伴うもの 財政課長 |
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(28) 附属機関及び各種団体に係る事務を処理すること。 |
| ○ |
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(29) 答申、進達及び副申を行うこと。 |
| 定例軽易なもの | 重要なもの |
| 特に重要なもの |
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(30) 出版物の刊行を決定すること。 | 定例軽易なもの | 重要なもの |
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| 企画総務部次長 |
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(31) 市広報丹波篠山の原稿を作成すること。 |
| ○ |
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| 総務課長 |
(32) 事務報告書の原稿を作成すること。 | ○ |
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(33) 庁議の議題を発議すること。(部長会議等) |
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| ○ |
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| 企画総務部長 | 創造都市課長 総務課長 |
(34) 部内会議を主催すること。 |
| ○ |
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(35) 主要事務事業の進行管理を行うこと。 |
| ○ |
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| 企画総務部長 |
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(36) 所管事業の進行管理を行うこと。 | ○ |
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(37) 部内の相互調整を行うこと。 |
| ○ |
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(38) 部内の主管の明確でない事務の主管課を決定すること。 |
| ○ |
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(39) 課内の業務計画を決定すること。 | ○ |
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(40) 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。 | ○ |
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(41) 作業命令、日誌等を確認すること。 | ○ |
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(42) 主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。 | ○ |
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(43) 公印の使用を許可すること。 | 総務課長 |
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|
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(44) 公印の新調改廃を申請すること。 | 同上 |
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(45) 車両の使用申し込みをすること。 | ○ |
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(46) 会議室の使用申し込みをすること。 | ○ |
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(47) 職員に被服を貸与すること。 | 総務課長 |
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|
|
(48) 交通事故等の示談案を決定すること。 |
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|
|
| ○ | 行政経営部長 行政経営部次長 管財契約課長 |
|
(49) 交通事故等の事故報告を確認すること。 |
|
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| ○ | 行政経営部長 行政経営部次長 管財契約課長 | 総務課長 |
(50) 事務引継書を確認すること。 | 係長等 | 課長等 副課長 課長補佐 | 次長等 | 部長 |
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|
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(51) 国内交流、国際交流及び平和に関する事業を企画立案すること。 |
|
| ○ |
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| 市民生活部長 市民生活部次長 市民協働課長 |
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(52) 市政情報の公開等の可否を決定すること。 |
| 定例軽易なもの | 重要なもの |
| 特に重要なもの | 企画総務部長 総務課長 (定例軽易なものを除く。) |
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(53) 市章、シンボルマーク、市の花及び市の木を印刷物に使用すること。 |
| ○ |
|
|
| 企画総務部長 |
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(54) 文化振興に係る事業を企画、立案及び実施すること。 |
|
| ○ |
|
| 企画総務部長 |
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(55) 地域福祉計画の推進に係る事業を企画、立案及び実施すること。 |
|
| ○ |
|
| 保健福祉部長 保健福祉部次長 保健福祉部長寿福祉課長 |
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(56) 丹波篠山市の美化推進に係る事業を企画、立案及び実施すること。 |
|
| ○ |
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| まちづくり部長 まちづくり部次長 地域整備課長 |
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(57) 地域防災計画の推進に関する事業を企画、立案及び実施すること。 |
|
| ○ |
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| 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 |
(58) 災害時における各種協定に関すること。 |
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|
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| ○ |
| 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 |
2 人事に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員を任命すること。 |
|
|
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| ○ |
| 総務課長 |
(2) 課に配属された職員の課内での配置を決定すること。 |
|
| ○ |
|
| 総務課長 | 総務課長 |
(3) 次長の事務分掌を決定すること。 |
|
|
| ○ |
| 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 | 総務課長 |
(4) 副課長、課長補佐の事務分掌を決定すること。 |
|
| ○ |
|
| 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 | 総務課長 |
(5) 主査、主事等の事務分掌を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
| 総務課長 |
(6) 宿泊を要する旅行を命令し、復命を受けること(内国旅行に限る。)。 | 係長等以下 | 課長等 副課長 課長補佐 非常勤の特別職 | 次長等 | 部長 |
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|
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(7) 宿泊を要しない旅行を命令し、復命を受けること(内国旅行に限る。)。 | 副課長 課長補佐 係長等以下 | 課長等 | 次長等 | 部長 |
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(8) 外国旅行を命令し、復命を受けること。 |
|
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| ○ | 企画総務部長 企画総務部次長 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 |
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(9) 宿泊を要しない旅行旅費集計報告をすること。 | ○ |
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|
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|
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(10) 時間外勤務を命令すること。 | ○ |
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|
|
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|
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(11) 時間外勤務実績を報告すること。 |
|
| ○ |
|
|
| 総務課長 |
(12) 年次休暇、公民権の行使、生理休暇、産前産後の休暇、育児時間、忌引休暇、代休及び病気休暇、並びに夏季休暇、ボランティア休暇、結婚、出産介護、人間ドック及び妊娠に伴う健康検査・母親学級・通勤緩和、交通機関等の遅延(当該交通機関が発行する証明書がある場合に限る。)の職務免除を承認すること。 | 副課長 課長補佐 係長等以下 | 課長等 | 次長等 | 部長 |
|
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|
(13) 前号以外の職務免除を承認すること。 | 副課長 課長補佐 係長等以下 | 課長等 | 次長等 | 部長 |
| 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 | 当該職務免除に係る所属課長 |
(14) 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。 | ○ |
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|
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| 総務課長 |
(15) 扶養親族及び通勤届を確認すること。 | ○ |
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| 総務課長 |
(16) 職員の退職願を受理すること。 |
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| ○ | 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 |
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(17) 研修(講演会等を除く。)の復命を受けること。 | 副課長 課長補佐 係長等以下 | 課長等 | 次長等 | 部長 |
| 企画総務部長 企画総務部次長(係長等以下を除く。) 総務課長 |
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(18) 育児休業、部分休業の承認に関すること。 | 副課長 課長補佐 係長等以下 | 課長等 | 次長等 | 部長 |
| 同上 |
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(19) 勤務を要しない日を指定すること。 | ○ |
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(20) 勤務を要しない日の振り替え(休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除する場合を含む。)を命令すること。 | 副課長 課長補佐 係長等以下 | 課長等 | 次長等 | 部長 |
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(21) 臨時、嘱託職員の採用を決定し、配属すること。 |
|
| ○ |
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| 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 行政経営課長 |
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3 財務に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 | |
(1) 予算見積書を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
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| |
(2) 予算執行計画書を作成すること。 | ○ |
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| |
(3) 予算の流用を決定すること。 | 3万円未満 | 3万円以上10万円未満 | 10万円以上 |
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| 行政経営部長 (10万円以上) 財政課長 |
| |
(4) 予備費の充用を決定すること。 | ○ | 行政経営部長 財政課長 | ||||||
(5) 繰越調書を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
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| |
(6) 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越の繰越額を申請すること。 |
|
| ○ |
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|
|
| |
(7) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請し、その決定額を報告すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
| |
(8) 歳入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び清算書を提出すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
| |
(9) 収入の調定を決定すること。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上 | ― | ― |
|
| |
(10) 支出負担行為及び過誤納還付(充当)を決定すること。ただし、次号に掲げるものを除く。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 行政経営部長 (300万円以上) 財政課長 (50万円以上) 会計管理者 (500万円以上) (過誤納還付(充当)を決定することを除く。) |
| |
(11) 次のアからカまでに掲げる支出負担行為を決定すること。 |
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| |||||||
| ア 定例日に支給する給料、職員手当等及び共済費に係るもの | 総務課長 |
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イ 臨時・嘱託職員の給料、手当、報酬、共済費及び各種保険に係るもの | ○ |
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| |
ウ 交際費に関するもの | ○ |
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エ 光熱水費、通信運搬費、賄材料費、医薬材料費及び扶助費(負担金のうち扶助費的なものを含む。)に係るもの | ○ |
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オ 公債費の償還金及び利子に係るもの | ○ |
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| |
カ 賠償金に係るもの |
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| ○ |
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| |
(12) 収入の通知及び支出命令を決定すること。 | ○ |
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(13) 課内の決算資料を作成すること。 | ○ |
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(14) 歳出予算に定められた工事若しくは請負の起工等をすること(設計価格)。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上15,000万円未満 | 15,000万円以上 | 行政経営部長 (300万円以上) 財政課長 (50万円以上) 管財契約課長 |
| |
(15) 工事若しくは請負の実施設計及び仕様書等を決定すること(設計価格)。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上15,000万円未満 | 15,000万円以上 |
|
|
| |
(16) 工事若しくは請負の支出負担行為をすること(設計価格が変更となる場合は変更後の額による。)。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上15,000万円未満 | 15,000万円以上 | 行政経営部長 (300万円以上) 財政課長 (50万円以上) |
| |
(17) 工事若しくは請負の契約変更を伴う設計変更をすること(設計価格が変更となる場合は変更後の額による。)。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 行政経営部長 (300万円以上) 財政課長 (50万円以上) 管財契約課長 |
| |
(18) 歳出予算に定められた委託業務、物品の購入、修繕、印刷その他起工等をすること(設計価格)。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | 行政経営部長 (300万円以上) 財政課長 (50万円以上) 管財契約課長 (50万円以上) 電算機器に関する事項は総務課 |
| |
(19) 委託業務、物品の購入、修繕、印刷その他の実施設計及び仕様書等を決定すること(設計価格)。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 |
|
|
| |
(20) 委託業務、物品の購入、修繕、印刷その他の支出負担行為をすること(設計価格が変更となる場合は変更後の額による。)。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | 行政経営部長 (300万円以上) 財政課長 (50万円以上) |
| |
(21) 委託業務、物品の購入、修繕、印刷その他の契約変更をすること(変更後の額による。)。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 行政経営部長 (300万円以上) 財政課長 (50万円以上) 管財契約課長 (50万円以上) 電算機器に関する事項は総務課 |
| |
(22) 物品の現在高調書を作成すること。 | ○ |
|
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| |
(23) 備品台帳を整理すること。 | ○ |
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| |
(24) 不動産物件の取得、交換及び補償補填の契約を決定すること(予算の範囲内で計画どおり執行するものに限る。)。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | 行政経営部長 (300万円以上) 財政課長 (50万円以上) |
| |
(25) 寄附(金銭寄附及び負担付寄附を除く。)を受けること。 |
|
|
|
| ○ | 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 秘書課長 総務課長 |
| |
(26) 不動産の借受け契約をすること(工事施工に伴う契約を除く。)。 |
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| ○ | 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 |
| |
(27) 公有財産の登記手続をすること。 | ○ |
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|
| |
(28) 道路及び水路に係る境界を確認し、境界標を設置すること。 |
| ○ |
|
|
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|
| |
(29) 行政財産を維持管理すること。 |
| ○ |
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|
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|
| |
(30) 施設の使用許可(目的外使用許可を除く。)をすること。 | ○ |
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|
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| |
(31) 税の賦課を決定すること。 |
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|
|
| ○ |
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| |
(32) 収入(税、手数料、貸付金、使用料、占用料、負担金、措置費及び復旧費をいう。次号において同じ。)の納付督促をすること。 | ○ |
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|
| |
(33) 収入の全部又は一部の減免を決定すること。 | 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの |
|
|
| 基準の明確でないもの又は異例なもの | 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 |
| |
(34) 収入の不納欠損処分をすること。 |
|
|
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| ○ | 同上 |
| |
(35) 過料を決定すること。 |
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|
|
| ○ |
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| |
(36) 市が交付する補助金等の実績報告書を受理すること。 | ○ |
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| |
(37) 基金の運用計画を決定すること。 |
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|
| ○ | 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 |
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4 契約事務に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議 | 通知 | |
(1) 指名業者を選定すること。 |
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| |||||||
| ア 工事に係るもの | 130万円未満 |
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|
|
| 管財契約課長 |
|
イ 物品の購入に係るもの | 80万円未満 |
|
|
|
| 同上 |
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの | 50万円未満 |
|
|
|
| 同上 |
| |
エ 委託業務に係るもの | 500万円未満 |
| 500万円以上 |
|
| 同上 |
| |
(2) 現場説明を行うこと。 |
|
|
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|
|
| |
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| |||||||
| ア 工事に係るもの | 130万円未満 |
|
|
|
|
|
|
イ 物品の購入に係るもの | 80万円未満 |
|
|
|
|
|
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの | 50万円未満 |
|
|
|
|
|
| |
エ 委託業務に係るもの | ○ |
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|
|
| |
(3) 指名業者等の選定を決定すること。 |
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|
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| |||||||
| ア 工事に係るもの |
|
| 130万円未満 |
|
|
|
|
イ 物品の購入に係るもの |
|
| 80万円未満 |
|
|
|
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの |
|
| 50万円未満 |
|
|
|
| |
エ 委託業務に係るもの |
|
| 1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 |
|
| |
(4) 契約書を作成すること。 |
|
|
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|
|
|
| |
|
| |||||||
| ア 工事に係るもの | 130万円未満 |
|
|
|
|
|
|
イ 物品の購入に係るもの | 80万円未満 |
|
|
|
|
|
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの | 50万円未満 |
|
|
|
|
|
| |
エ 委託業務に係るもの | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(5) 予定価格及び契約を決定すること。 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||
| ア 工事に係るもの | 50万円未満 |
| 50万円以上130万円未満 |
|
|
|
|
イ 物品の購入に係るもの | 50万円未満 |
| 50万円以上80万円未満 |
|
|
|
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの | 50万円未満 |
|
|
|
|
|
| |
エ 委託業務に係るもの | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 |
|
| |
(6) 入札を行うこと(電子入札を除く。)。 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||
| ア 工事に係るもの | 130万円未満 |
|
|
|
| 管財契約課立会い (50万円以上) 管財契約課へ入札(開札結果表)の報告 |
|
イ 物品の購入に係るもの | 80万円未満 |
|
|
|
| 同上 |
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの | 50万円未満 |
|
|
|
| 同上 |
| |
エ 委託業務に係るもの | 500万円未満 |
| 500万円以上 |
|
| 同上 |
| |
(7) 随意契約の起案を行うこと。 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||
| ア 工事に係るもの | 130万円未満 |
| 130万円以上 |
|
| 行政経営部次長 (300万円以上) 管財契約課長 |
|
イ 物品の購入に係るもの | 80万円未満 |
| 80万円以上 |
|
| 行政経営部次長 (300万円以上) 管財契約課長 (50万円以上) |
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの | 50万円未満 |
| 50万円以上 |
|
| 同上 |
| |
エ 委託業務に係るもの | 50万円未満 |
| 50万円以上 |
|
| 同上 |
| |
(8) 随意契約の決定を行うこと。 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||
| ア 工事に係るもの | 130万円未満 |
| 130万円以上 |
|
| 管財契約課へ契約内容(随意契約理由書)の報告 |
|
イ 物品の購入に係るもの | 80万円未満 |
| 80万円以上 |
|
| 同上 |
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの | 50万円未満 |
| 50万円以上 |
|
| 同上 |
| |
エ 委託業務に係るもの | 50万円未満 |
| 50万円以上 |
|
| 同上 |
|
5 工事等の執行に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 | |
(1) 標準単価を設定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
| |
(2) 設計図書の確認を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(3) 工事内容の軽微な変更を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(4) 工事施工に伴う不動産借受の契約を締結すること。 | ○ (契約期間6ケ月未満のものに限る。) |
| ○ |
|
|
|
| |
(5) 工事着工届(工程表添付)を承認すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(6) 現場代理人申請(経歴書添付)を承認すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(7) 主任技術者申請(経歴書添付)を承認すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(8) 工事下請選定届を受理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(9) 工事日誌及び工程表を確認すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(10) 各種試験結果を承認すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(11) 使用する材料及び機器類立合検査の承認を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(12) 工事の指示事項を確認すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(13) 工事打合せ記録簿を確認すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(14) 工事完了届及び検査願に伴う事務を受理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
| |
(15) 検査、検収をすること。 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||
| ア 工事に係るもの(検査員は、130万円未満にあっては課長等又は課長等が指名する職員とする。)。 | 130万円未満 |
|
|
|
|
|
|
イ 物品の購入に係るもの(検査員は、80万円未満にあっては課長等又は課長等が指名する職員とする。)。 | 80万円未満 |
|
|
|
|
|
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの(検査員は、50万円未満にあっては課長等又は課長等が指名する職員とする。)。 | 50万円未満 |
|
|
|
|
|
| |
エ 委託業務に係るもの(検査員は、50万円未満にあっては課長等又は課長等が指名する職員とする。)。 | 500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
|
|
|
| |
(16) 検査、検収の報告を確認すること。 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||
| ア 工事に係るもの。 |
| 1,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 |
|
|
|
|
イ 物品の購入に係るもの。 |
| 80万円未満 | 80万円以上500万円未満 |
|
|
|
| |
ウ 修繕、印刷等に係るもの。 |
| 50万円未満 | 50万円以上500万円未満 |
|
|
|
| |
エ 委託業務に係るもの。 |
| 500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 |
|
|
6 用地取得に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 用地の買入れ、売払い及び各種補償を決定すること。 |
|
|
|
| ○ | 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 |
|
(2) 買収申出証明書を発行すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(3) 用地買収に伴う不動産鑑定を依頼すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(4) 購入用地の調査及び評価を行うこと。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(5) 用地取得に伴う諸登記に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく買取協議の成否を通知すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(7) 買収地の測量委託を行うこと。 | ○ |
|
|
|
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|
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個別決裁事案
1 企画総務部に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 市総合計画を決定すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
(2) 年度における基本的施策を決定すること。 | ○ | 同上 | |||||
(3) 基本的施策に基づき進行管理を行う主要事務事業を指定すること。 | ○ | 同上 | |||||
(4) 主要事務事業の進行状況を把握し、調整すること。 | ○ | ||||||
(5) 主要事務事業の進行管理に関する報告を取りまとめること。 | ○ | ||||||
(6) その他の主要な事業の計画を調整すること。 | ○ | ||||||
(7) 主要な施策の成果を決定すること。 | ○ | ||||||
(8) 丹波の森構想に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(9) 特命事項に係る事務事業を処理すること。 | ○ | ||||||
(10) 合併後の管理及び調整に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(11) 企業誘致、工業立地に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(12) 農工地区、低工地区に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(13) 工業再配置補助金に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(14) 商工業の振興対策を策定すること。 | ○ | ||||||
(15) 中小企業の融資制度に係る認定事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(16) 労働問題並びに雇用対策の企画及び立案を行うこと。 | ○ | ||||||
(17) 労働相談を実施すること。 | ○ | ||||||
(18) 各種団体の指導育成並びに連絡調整に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(19) 労働安全、労働福祉に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(20) U、Iターン対策に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(21) その他商工、労働に関する法律に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(22) 議会の招集日を決定すること。 | ○ | ||||||
(23) 議会へ提出議案を送付すること。 | ○ | ||||||
(24) 議会へ出席する職員を報告すること。 | ○ | ||||||
(25) 決算及びその関係書類を監査委員の審査に付すること。 | ○ | ||||||
(26) 議会が同意した特別職の職員を発令すること。 | ○ | ||||||
(27) 各種委員章を交付すること。 | ○ | ||||||
(28) 訴えの提起、応訴、和解及び調停をすること。 | ○ | ||||||
(29) 公印の新調、改刻及び廃止をすること。 | ○ | ||||||
(30) 公印の印影印刷及び公印文書に係る公印省略を承認すること。 | ○ | ||||||
(31) 告示文書を掲示すること。 | ○ | ||||||
(32) 文書の保管、保存方法の指導及び廃棄処分をすること。 | ○ | ||||||
(33) 主管の明確でない事務の主管部課を決定すること。 | ○ | ||||||
(34) 部相互に関連する事務の主管部課を決定すること。 | ○ | ||||||
(35) 帳票を管理すること。 | ○ | ||||||
(36) 郵便物の発送及び後納料金の集計をすること。 | ○ | ||||||
(37) 公文書公開請求及び個人情報開示請求に関する決定を行うこと。 | 軽易なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 企画総務部長 総務課長 | |||
(38) 特別職の報酬額を決定すること。 | ○ | ||||||
(39) 新規採用計画及び採用基準を決定すること。 | ○ | ||||||
(40) 職員の採用試験を実施すること。 | ○ | ||||||
(41) 職員採用試験受験者の合否を決定すること。 | ○ | ||||||
(42) 新規採用職員の配属を決定すること。 | ○ | ||||||
(43) 任用替及び職種変更の候補者を決定すること。 | ○ | ||||||
(44) 任用替及び職種変更の候補者を決定し、給料を調整すること。 | ○ | ||||||
(45) 補職を発令すること。 | ○ | ||||||
(46) 職員の異動を決定し、発令すること。 | ○ | ||||||
(47) 昇給、昇任及び昇格を決定し、発令すること。 | ○ | ||||||
(48) 扶養手当、通勤手当等の諸手当等を認定すること。 | ○ | ||||||
(49) 期末勤勉手当の支給に係る勤務実績を認定すること。 | ○ | ||||||
(50) 給与を減額すること。 | ○ | ||||||
(51) 退職発令及び退職手当の額を決定すること。 | ○ | ||||||
(52) 職員の分限及び懲戒処分を行うこと。 | ○ | ||||||
(53) 研修の年間計画を策定すること。 | ○ | ||||||
(54) 宿泊を伴う研修を実施すること。 | 副課長 課長補佐 係長等以下 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 財政課長 | ||
(55) 前号以外の研修を実施すること。 | 副課長 課長補佐 係長等以下 | 課長等 | 次長等 | 部長 | |||
(56) 職場研修並びに自主研修の促進及び助成を行うこと。 | ○ | ||||||
(57) 健康管理の年間計画を決定すること。 | ○ | ||||||
(58) 健康診断を実施すること。 | ○ | ||||||
(59) 予防接種を実施すること。 | ○ | ||||||
(60) 丹波篠山市労働安全衛生委員会の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(61) 公務災害補償の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(62) 兵庫県市町村共済組合に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(63) 兵庫県市町職員互助会に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(64) 宿日直員及び庁舎管理員の勤務を割り当てること。 | ○ | ||||||
(65) 宿日直員の勤務状況を報告すること。 | ○ | 総務課長 | |||||
(66) 指定統計調査の調査区を設定すること。 | ○ | ||||||
(67) 指定統計調査の指導員及び調査員を推薦すること。 | ○ | ||||||
(68) 指定統計調査を実施すること。 | ○ | ||||||
(69) 指定統計調査を集計し、審査すること。 | ○ | ||||||
(70) 行政資料の収集及び提供に関すること。 | ○ | ||||||
(71) 電子計算組織に係る機種を決定すること。 | ○ | ||||||
(72) 電子計算組織による処理業務を決定すること。 | ○ | 総務課長 | |||||
(73) 電子処理システムの設計変更及び修正を行うこと。 | ○ | ||||||
(74) 陳情等に関する事務を処理すること。 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 関係部課長 | |||
(75) 市長の記者会見を行うこと。 | ○ | ||||||
(76) 広報及び広聴活動の年間計画を決定すること。 | ○ | ||||||
(77) 市広報を編集し、発行すること。 | ○ | ||||||
(78) 市勢要覧の発行に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(79) 市民便利帳の作成に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(80) 広聴による意見、要望苦情等の処理を関係課へ依頼し、これを進行管理すること。 | ○ | ||||||
(81) 市長及び副市長の日程を調整すること。 | ○ | ||||||
(82) 市長及び副市長の秘書的事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(83) 国、県及びその他の渉外に係る事務を処理すること。 | 軽易なもの | 重要なもの | |||||
(84) 市長会及び副市長会に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(85) 前職待遇者の事務を処理すること。 | ○ |
2 行政経営部に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 | |
(1) 投資事業審査会事務を処理すること。 | ○ | |||||||
(2) 行政改革大綱の作成に関すること。 | ○ | 関係部課長 | ||||||
(3) 行政改革実施計画の進行管理に関すること。 | ○ | 関係部課長 | ||||||
(4) 行政改革実施計画の見直し又は変更に関すること。 | ○ | 関係部課長 | ||||||
(5) 財政計画を決定すること。 | ○ | |||||||
(6) 予算編成方針を決定すること。 | ○ | |||||||
(7) 予算編成方針の運用を通知すること。 | ○ | 主管課長 | ||||||
(8) 予算の査定を行うこと。 | 定例軽易なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 主管課長 | ||||
(9) 予算を調製すること。 | ○ | |||||||
(10) 歳入科目(節)及び歳出科目(目・節)を新設すること。 | ○ | |||||||
(11) 予算の執行方針及び執行計画を決定すること。 | ○ | |||||||
(12) 予算の流用を決定すること。 | ○ | |||||||
(13) 予備費の充用を決定すること。 | ○ | |||||||
(14) 起債を申請すること。 | ○ | |||||||
(15) 地方交付税を算定すること。 | ○ | |||||||
(16) 繰越明許費の繰越を決定すること。 | ○ | |||||||
(17) 事故繰越を決定すること。 | ○ | |||||||
(18) 継続費の逓次繰越を決定すること。 | ○ | |||||||
(19) 各種交付金の申請及び請求書を提出すること。 | ○ | |||||||
(20) 普通財産の引継を受けること。 | ○ | 主管課長 | ||||||
(21) 行政財産として引渡すこと。 | ○ | |||||||
(22) 市有財産の所管替えをすること。 | ○ | |||||||
(23) 普通財産の貸付契約を締結すること。 | ○ | |||||||
(24) 市有地(道路及び水路を除く。)に係る境界を確認し、境界標を設置すること。 | ○ | |||||||
(25) 行政財産の目的外使用を承認すること。 | ○ | |||||||
(26) 丹波篠山市財産の用地価格等を決定すること。 | ○ | |||||||
(27) 会議室の使用を許可すること。 | ○ | |||||||
(28) 庁舎内及び庁舎敷地内の掲示物の許可をすること。 | ○ | |||||||
(29) 庁内防火計画を立案すること。 | ○ | 消防本部管理課長 | ||||||
(30) 庁舎内管理者及び火元責任者を指定すること。 | ○ | |||||||
(31) 自衛消防訓練を実施すること。 | ○ | 消防本部管理課長 市民安全課長 | ||||||
(32) 庁舎の管理をすること。 | ○ | |||||||
(33) 共用自動車等の使用を許可すること。 | ○ | |||||||
(34) 整備管理者及び整備管理補助者を選任すること。 | ○ | |||||||
(35) 自治会等の公共施設設置事業助成金の交付を決定すること。 | ○ | |||||||
(36) 庁内展示販売を許可すること。 | ○ | |||||||
(37) 入札制度の基本的事項を決定すること。 | ○ | |||||||
(38) 指名競争入札の業者選定基準を決定すること。 | ○ | |||||||
(39) 競争入札における業者指名等審査会の審査結果を確認すること。 | ○ | |||||||
(40) 競争入札参加者の指名停止及び参加資格の取り消しを決定すること。 | ○ | |||||||
(41) 低入札価格調査制度の取扱いを決定すること。 | ○ | |||||||
(42) 法に基づく入札及び契約に関する公表を決定すること。 | ○ | |||||||
(43) 電子入札に関すること。 | ○ | 事業担当課 | ||||||
(44) 工事に関すること。 | ||||||||
ア 一般競争入札参加資格等の設定又は指名業者を選定すること。 | 130万円以上 | |||||||
イ 現場説明を行うこと。 | 130万円以上 | 事業担当課 | ||||||
ウ 一般競争入札参加資格等又は指名業者選定を決定すること。 | 130万円以上3,000万円未満 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 5,000万円以上15,000万円未満 | 15,000万円以上 | 5,000万円以上にあっては丹波篠山市入札参加者審査会 | |||
エ 契約を作成すること。 | 130万円以上 | 事業担当課 | ||||||
オ 予定価格及び契約を決定すること。 | 130万円以上250万円未満 | 250万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 5,000万円以上15,000万円未満 | 15,000万円以上 | |||
カ 入札を行うこと。 | 130万円以上5,000万円未満 | 5,000万円以上 | 事業担当課立会い | |||||
キ 検査、検収をすること。 | 130万円以上5,000万円未満 | 5,000万円以上 | ― | 事業担当課立会い | ||||
ク 検査、検収の報告を確認すること。 | 130万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 3,000万円以上15,000万円未満 | 15,000万円以上 | 事業担当部 | |||
(45) 物品の購入等に関すること。 | ||||||||
ア 一般競争入札参加資格等の設定又は指名業者を選定すること。 | 80万円以上 | ― | ― | |||||
イ 現場説明を行うこと。 | 80万円以上 | 事業担当課 | ||||||
ウ 一般競争入札参加資格等又は指名業者選定を決定すること。 | 80万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2000万円以上 | 1,000万円以上にあっては丹波篠山市入札参加者審査会 | |||
エ 契約を作成すること。 | 80万円以上 | 事業担当課 | ||||||
オ 予定価格及び契約を決定すること。 | 80万円以上250万円未満 | 250万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | |||
カ 入札を行うこと。 | 80万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 事業担当課立会い | |||||
キ 検査、検収をすること。 | 80万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 事業担当課立会い | ||||
ク 検査、検収の報告を確認すること。 | 80万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | 事業担当部 | |||
(46) 修繕、印刷等に関すること。 | ||||||||
ア 一般競争入札参加資格等の設定又は指名業者を選定すること。 | 50万円以上 | ― | ― | |||||
イ 現場説明を行うこと。 | 50万円以上 | 事業担当課 | ||||||
ウ 一般競争入札参加資格等又は指名業者選定を決定すること。 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2000万円以上 | ||||
エ 契約を作成すること。 | 50万円以上 | 事業担当課 | ||||||
オ 予定価格及び契約を決定すること。 | 50万円以上250万円未満 | 250万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | |||
カ 入札を行うこと。 | 50万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 事業担当課立会い | |||||
キ 検査、検収をすること。 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 事業担当課立会い | ||||
ク 検査、検収の報告を確認すること。 | 50万円以上500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 2,000万円以上 | 事業担当部 | |||
(47) 税務事務の総合調整を行うこと。 | ○ | |||||||
(48) 特別徴収義務者を指定すること。 | ○ | |||||||
(49) 市民税申告書及び給与支払報告書を発送すること。 | ○ | |||||||
(50) 無申告調査を実施すること。 | ○ | |||||||
(51) 税の課税状況等の調査を実施すること。 | ○ | |||||||
(52) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付すること。 | ○ | |||||||
(53) 固定資産の評価額を決定すること。 | ○ | |||||||
(54) 固定資産の評価替えの実施を決定すること。 | ○ | |||||||
(55) 固定資産総評価見込額を算定すること。 | ○ | |||||||
(56) 固定資産概要調書を作成すること。 | ○ | |||||||
(57) 課税物件の実地調査を行うこと。 | ○ | |||||||
(58) 納税管理人に係る事務を処理すること。 | ○ | |||||||
(59) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に係る事務を処理すること。 | ○ | |||||||
(60) 特別土地保有税非課税土地認定・確認申請に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||||
(61) 繰上徴収及び徴収猶予を決定すること。 | ○ | |||||||
(62) 特別徴収税額の納期の特例を承認すること。 | ○ | |||||||
(63) 滞納処分(公売を除く。)を行うこと。 | ○ | |||||||
(64) 公売を行うこと。 | 見積価格の決定 | ○ (見積価格の決定を除く。) | ||||||
(65) 滞納処分実績表を作成すること。 | ○ | |||||||
(66) 不納欠損処分をすること。 | ○ | 財政課長 | ||||||
(67) 徴収嘱託及び徴収受託をすること。 | ○ | |||||||
(68) 納付委託をすること。 | ○ | |||||||
(69) 市税の徴収実績調書を確認すること。 | ○ | 財政課長 会計課長 | ||||||
(70) 県民税(個人)の払込通知事務を処理すること。 | ○ | |||||||
(71) 滞納処分の執行停止及び換価猶予を決定すること。 | ○ | |||||||
(72) 市税臨時収納所を開設すること。 | ○ | |||||||
(73) 納税義務承継を通知すること。 | ○ |
3 市民生活部に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 住民基本台帳に係る各種届を受理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(2) 職権による記載、更正及び消除を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(3) 住民の居住の確認調査を実施すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(4) 人口動態調査を実施すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(5) 住民基本台帳に係る期間経過通知及び戸籍に係る失期通知を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(6) 戸籍に係る各種届を受理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(7) 外国人住民の在留制度に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(8) 在留資格の取得及び在留期間更新の手続きを行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(9) 印鑑登録に係る届出書を受理し、原票を作成すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(10) 埋火葬及び改葬の許可を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(11) 犯罪人名簿を作成すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(12) 自動車臨時運行許可に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(13) 消費者教育を計画立案し、実施すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(14) 消費者意識調査を計画立案し、実施すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(15) 消費者相談事業を実施すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(16) 不用品の有効利用を指導すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(17) 犬の登録に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(18) ねずみ族、昆虫等の駆除計画を決定し、実施すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(19) 交通安全運動を実施すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(20) 交通安全教育の事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(21) 自治会が所管する防犯外灯の工事費等の助成をすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(22) 消防団出動相互応援協定を締結すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
(23) 丹波篠山市地域防災計画を策定すること。 | ○ | ||||||
(24) 丹波篠山市災害対策本部を設置すること。 | ○ | ||||||
(25) 防災訓練、水防訓練その他の訓練を実施すること。 | ○ | ||||||
(26) 危機管理体制の調整に関すること。 | ○ | ||||||
(27) 丹波篠山市国民保護計画の策定に関すること。 | ○ | ||||||
(28) 丹波篠山市国民保護対策本部及び丹波篠山市緊急対処事態対策本部を設置すること。 | ○ | ||||||
(29) 防災行政無線局について協定を締結すること。 | ○ | ||||||
(30) 行政相談員の推薦に関すること。 | ○ | ||||||
(31) 各種国際交流協会との連絡調整を行うこと。 | ○ | ||||||
(32) 姉妹都市等交流の促進及び事業の調整を行うこと。 | ○ | ||||||
(33) 姉妹都市等交流事業助成金の交付を決定すること。 | ○ | ||||||
(34) 地縁による団体の法人化の認可を行うこと。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
(35) 自治会に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(36) 人権施策の総合推進に係る事務を処理すること。 |
|
|
|
| ○ | 教育委員会事務局 |
|
(37) 人権教育、啓発に係る諸施策の企画、総合調整に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(38) 人権相談に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(39) ふれあい館、児童館の管理運営事業に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(40) 住宅資金貸し付け償還事業に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(41) 人権擁護委員の推薦に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
(42) 男女共同参画の事業に関する年間事業計画を策定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(43) 女性の活動育成、交流及び援助に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(44) 男女共同参画センターの運営に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(45) 男女共同参画に関する資料の収集及び調査研究に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(46) 清掃センターの管理運営に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(47) 施設改築計画に係る事業を処理すること。 |
|
|
|
| ○ | 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 企画総務部長 企画総務部次長 |
|
(48) 不燃物及び可燃物の処理に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(49) 市営斎場の管理運営に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
4 保健福祉部に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 所管に係る社会福祉統計を作成すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(2) 民生委員の協議会の自主運営に係る事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(3) 保護司会に係る事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(4) 社会を明るくする運動に係る事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(5) 日本赤十字社に係る事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(6) 行旅死亡人等に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(7) 家庭児童相談員に関すること。 | ○ | ||||||
(8) 生活福祉事業に係る年間事業計画を策定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
(9) 被保護世帯等の夏期及び冬期見舞金を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
(10) 緊急援護資金の貸付を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(11) 障害者に係る総合的な計画を立案すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
(12) 所管に係る社会福祉統計を作成すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(13) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条第2項に規定する福祉の措置に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(14) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条第3項に規定する福祉の措置に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(15) 心身障害者福祉手当の支給対象者を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(16) 特殊疾病患者福祉手当の支給を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(17) 障害者総合支援センターの管理運営に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(18) 精神障害者地域生活支援センターの運営に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(19) 精神障害者保健福祉手帳、通院医療費及び公費負担に関する手続の受理等に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(20) 精神障害者の入院を同意すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(21) 高齢者に係る総合的な計画を立案すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
(22) 老人福祉手当及び敬老金の支給に関する事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(23) 老人居室資金の貸付を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(24) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項から第3項までに規定する老人ホームへの入所措置を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(25) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品を処分すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(26) 老人福祉法第28条に規定する費用を徴収すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(27) 在宅高齢者サービスセンターの利用者を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(28) センターの管理運営に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(29) デイサービス事業の実施に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(30) 介護保険の総合計画の策定に係る事務を処理すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
(31) 被保険者の資格管理に係る事務を処理すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
(32) 保険料の徴収に係る事務を処理すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
(33) 要介護・要支援認定に係る事務を処理すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
(34) 保険給付に係る事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(35) 保健福祉事業に係る事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(36) 保育所運営費徴収金の不納欠損処分を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
(37) 子ども手当及び児童扶養手当に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(38) 子育てふれあいセンター運営事業に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(39) 次世代育成支援対策行動計画の推進に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
(40) 子育て相談及び子育て支援事業に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(41) 国民健康保険の事業計画及び運営方針を決定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(42) 診療報酬請求を審査し、過誤の調整を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(43) 保険事業活動を企画し、実施すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(44) 被保険者の資格喪失を認定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(45) 第三者行為に対する求償を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(46) 不正利得を徴収すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(47) 高額療養費資金貸付を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(48) 日雇特例被保険者に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(49) 繰上徴収及び徴収猶予を決定すること。 | 基準の明確なもの | 基準の明確でないもの |
|
|
|
|
|
(50) 滞納処分(公売を除く。)を行うこと。 | 滞納処分(公売を除く。)に係る手続 | 差押 |
|
|
|
|
|
(51) 公売を行うこと。 |
| 見積価格の決定 |
|
| ○ (見積価格の決定を除く。) |
|
|
(52) 不納欠損処分を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
(53) 徴収嘱託及び徴収受託を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(54) 納付委託を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(55) 徴収実績調書を確認すること。 |
|
|
|
| ○ |
| 財政課長 会計課長 |
(56) 滞納処分の執行停止及び換価猶予を決定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(57) 老人医療に係る事務について医療機関と協議すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(58) 老人医療対象者を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(59) 第三者行為に対する賠償金の求償を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(60) 不正利得を徴収すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(61) 心身障害者医療助成制度の対象者を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(62) 後期高齢者医療保険料の徴収に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(63) 定例的な各種健康診査、予防接種及び母子保健業務を実施すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(64) 健康教育並びに健康相談を企画及び立案をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
|
(65) 健康教育及び健康相談を実施すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(66) 訪問指導を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(67) 夜間急患診療業務、休日診療業務及び歯科診療業務に係る事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(68) 母子栄養強化食品支給事務を処理すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(69) 予防接種による健康被害の救済措置を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
|
(70) 感染症患者の発生に係る事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(71) 健康づくり推進協議会の事務を処理すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(72) 母子健康手帳の交付に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
5 農都創造部に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 農業の振興対策を立案すること。 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
(2) 農業経営の実態調査及び農作物等の被害の実態調査を実施すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(3) 水田農業構造改革対策に係る事務を処理すること。 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
(4) 市内産野菜直売所及び農業祭事業等に係る事務を処理すること。 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
(5) 農作物等災害見舞金の支給を決定すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(6) 乳用牛健康検査に係る事務を処理すること。 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
(7) 農業振興協議会等に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(8) 農村地域農政総合整備推進事業に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(9) 農業振興地域整備促進事業に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(10) 新山村振興農林漁業特別対策に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(11) 畜産振興に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(12) 農業制度資金に係る事務を処理すること。 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
(13) グリーンファームささやまに係る事務を処理すること。 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
(14) 各種農業団体の支援事業に係る事務を処理すること。 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
(15) ハートピアセンター等の各農業施設に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(16) 農業関係各種調査に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(17) 貸付資金の融資を決定すること。 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
(18) 貸付資金に係る利子補給及び保証料を交付すること。 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
(19) 各種農業団体の支援事業に係る事務を処理すること。 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
(20) 特産物振興対策を立案すること。 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
(21) 地域ブランドに係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
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(22) 生産・流通団体との事務を処理すること。 |
| 〇 |
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(23) 環境基本計画に関すること。 | ○ | 企画総務部長 企画総務部次長 創造都市課長 | |||||
(24) 林地開発及び伐採届けに係る事務を処理すること。 |
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| 〇 |
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(25) 里山林整備事業に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
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(26) 林道台帳の整備に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(27) 有害鳥獣に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(28) 森林組合の指導育成に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
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(29) 農地・水・環境保全向上対策に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(30) 農林業施設の復旧費を決定すること。予定価格、契約等の決済基準に合わせて修正するもの。 | 50万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 100万円以上300万円未満 |
| 500万円以上 |
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(31) 農道台帳に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(32) ため池台帳・井堰台帳に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(33) 農業、農村整備事業に係る事務を処理すること。 |
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| 〇 |
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(34) 土地改良事業に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(35) 土地改良協議会関係各種調査に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(36) 公害防止について改善勧告及び改善命令並びに一時停止命令を発すること。 | 勧告 | 改善命令 | 停止命令 | ||||
(37) 公害に係る事業所等の立入検査をすること。 | ○ | ||||||
(38) 公害に係る苦情を処理すること。 | ○ | ||||||
(39) 公害に係る調査及び測定をすること。 | ○ | ||||||
(40) 法令等に定める申請及び届出を処理すること。 | ○ | ||||||
(41) 火入れ許可に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(42) 森林総合整備事業に係る事務を処理すること。 |
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| 〇 |
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(43) 育成天然林整備事業に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
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(44) その他林業振興に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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6 観光交流部に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 商工業の振興対策を策定すること。 | ○ | ||||||
(2) 各種団体の指導育成並びに連絡調整に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(3) 大規模小売店舗立地法に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(4) 商店街振興補助事業に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(5) その他商工、労働に関する法律に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(6) 特定計量器定期検査業務、電気・ガス用品立入検査業務に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(7) 量目検査業務に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(8) 王地山製陶所に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(9) 観光資源の開発並びに観光施設に係る振興対策を策定すること。 | ○ | ||||||
(10) 観光諸団体の指導育成及び連絡調整に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(11) 観光案内、情報提供等に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
(12) 地域振興に関する振興対策を策定すること。 | ○ | ||||||
(13) 各種イベントに係る事務を処理すること。 | ○ |
7 まちづくり部に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 道路の認定及び区域の決定、変更をすること。 |
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| 〇 |
| 財政課長 |
(2) 道路の共用開始又は廃止をすること。 |
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| 〇 |
| 同上 |
(3) 市道の管理区域を調査測量すること。 |
| 〇 |
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(4) 道路敷地の取得に伴う交換契約を締結すること。 |
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| 〇 |
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(5) 他の者が管理する公共施設に関する工事を依頼すること。 | 〇 |
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(6) 道路位置指定に同意すること。 |
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| 〇 |
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(7) 道路、河川の用地買収及び物件移転等の補償を決定すること。 |
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| 〇 | 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 |
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(8) 買収用地の評価を行うこと。 |
| 〇 |
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(9) 用地取得に伴う登記事務に関すること。 | 〇 |
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(10) 公共事業用地の買収に伴う収用証明書を発行すること。 | 〇 |
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(11) 県営住宅に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(12) 市営住宅等の公募を実施し、入居者を決定すること。 |
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| 〇 |
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(13) 市営住宅等の使用料を決定すること。 |
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| 〇 |
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(14) 市営住宅等居住者に明渡しを請求すること。 |
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| 〇 |
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(15) 市営住宅等居住者に損害賠償を請求すること。 |
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| 〇 |
| 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 |
(16) 市営住宅等の同居を承認すること。 | 〇 |
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(17) 市営住宅等の承継を承認すること。 | 〇 |
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(18) 市営住宅入居者の収入を認定すること。 |
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| 〇 |
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(19) 市営住宅等の家賃等の減免を許可すること。 |
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| 〇 |
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(20) 市営住宅の増築、模様替え等を許可すること。 |
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| 〇 |
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(21) 住宅相談に関する事務を処理すること。 | 〇 |
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(22) 優良住宅、優良宅地等の認定を行うこと。 |
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| 〇 |
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(23) さくら堤公園等の管理に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(24) 緑化関連事業に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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(25) 都市計画に関する基本的な方針を決定すること。 |
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| 〇 |
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(26) 都市計画案に対する総合調整を行うこと。 |
| 〇 |
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(27) 地区計画等に係る届出を受理し、審査すること。 | 〇 |
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(28) 用途地域に係る証明書を発行すること。 | 〇 |
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(29) 関係機関との連絡調整を図ること。 | 〇 |
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(30) 建築協定等に係る事務を処理すること。 |
| 〇 |
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(31) 地区計画等市街地整備計画を策定すること。 |
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| 〇 |
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(32) まちづくり整備計画等に係る調査、立案を行うこと。 |
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| 〇 |
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(33) 都市計画道路事業を決定し、事業認可を行うこと。 |
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| 〇 | 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 企画総務部長 企画総務部次長 |
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(34) 都市計画道路等に係る証明を発行すること。 | 〇 |
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(35) 生活道路の新設及び拡幅計画を立案すること。 |
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| 〇 |
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(36) 私道整備を決定すること。 |
| 簡易なもの |
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| 重要なもの |
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(37) 私道整備費の精算をすること。 |
| 〇 |
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(38) 私道整備の引渡しを行うこと。 |
| 〇 |
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(39) 道路等の住民説明会を開催すること。 | 〇 |
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(40) 土地区画整理事業の施工規程及び事業計画を定め、公告縦覧すること。 |
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| 〇 | 企画総務部長 企画総務部次長 総務課長 |
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(41) 土地区画整理事業に係る仮換地指定の通知をすること。 |
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| 〇 |
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(42) 土地区画整理事業に係る換地計画を定め、認可申請すること。 |
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|
|
| 〇 |
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(43) 土地区画整理事業に係る換地計画を公告縦覧し、意見書の不採択を通知すること。 |
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| 〇 |
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(44) 土地区画整理事業に係る換地処分を通知すること。 |
|
| 〇 |
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(45) 土地区画整理事業に係る減価補償金を決定し、換地処分と併せ知事に公告を依頼すること。 |
|
| 〇 |
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(46) 土地区画整理事業に係る建築物等の移転通知照会及び移転の催告をすること。 |
|
| 〇 |
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(47) 土地区画整理事業に係る建築物等の移転に伴い、各企業体に工事を要求すること。 |
|
| 〇 |
|
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(48) 土地区画整理事業に係る建築物等の移転又は除却の直接施工を決定し、実施すること。 |
|
|
|
| 〇 |
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(49) 土地区画整理事業に係る建築物等の移転又は除却する旨を公告すること(所有権者等を確知できない場合に限る。)。 |
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| 〇 |
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(50) 土地区画整理事業に係る清算金等の額を決定すること。 |
|
| 〇 |
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(51) 土地区画整理事業に係る徴収金の督促、催告及び滞納処分を決定すること。 |
|
| 〇 |
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(52) 土地区画整理事業に係る清算交付金を供託すること及び供託金の取戻しをすること。 |
|
| 〇 |
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(53) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく意見の聴取に関すること。 | 〇 |
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(54) 建築基準法に基づく違反建築物に対する命令等に関すること。 |
| 〇 |
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(55) 都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関すること。 | 〇 |
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(56) 建築基準法に基づく私道の変更又は廃止の制限に関すること。 | 〇 |
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(57) 建築基準法に基づく壁面線の指定、道路の指定及び道路の位置の指定に関すること。 | 〇 |
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|
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(58) 開発指導の申請に関すること。 |
|
| 3,000m2未満 |
| 3,000m2以上 |
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(59) 開発工事の完了検査に関すること。 | 3,000m2未満 |
| 3,000m2以上 |
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|
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(60) 国土利用計画法に基づく届出に関すること。 |
|
| 〇 |
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(61) 緑豊かな里づくり計画に係る事務を処理すること。 | 〇 |
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|
(62) 工事設置届の法令業務に関すること。 |
|
| 〇 |
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8 上下水道部に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 合併浄化槽の設置補助金を決定すること。 | ○ | ||||||
(2) あさぎり苑の管理運営に係る事務を処理すること。 | ○ |
9 会計課に関する事項
項目 | 課長等 | 次長等 | 部長 | 副市長 | 市長 | 指定合議先 | 通知先 |
(1) 金融機関を指定すること。 |
|
|
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| ○ | 行政経営部長 行政経営部次長 財政課長 |
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(2) 一般会計に係る一時借入金の借入れ及び基金からの一時運用を決定すること。 |
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| ○ | 同上 |
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