○丹波篠山市行政手続条例施行規則
平成11年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市行政手続条例(平成11年篠山市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(条例第2条第1項第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町行政手続条例施行規則(平成9年篠山町規則第5号)、西紀町行政手続条例施行規則(平成9年西紀町規則第11号)、丹南町行政手続条例施行規則(平成9年丹南町規則第11号)、今田町行政手続条例施行規則(平成9年今田町規則第12号)及び多紀郡広域行政事務組合行政手続条例施行規則(平成9年多紀郡広域行政事務組合規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。