○丹波篠山市戸籍事務取扱規則
平成11年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、丹波篠山市における本庁及び支所の戸籍事務に関する必要な事項を定め、もって市民への迅速適正な事務処理を行うことを目的とする。
(事務処理)
第2条 戸籍及び人口動態調査に関する事務は、法令、通達及び監督庁の指示によるほか、この規則の定めるところによる。
(データの保管)
第3条 戸籍、除かれた戸籍、附票、受付帳及び人口動態調査票等の戸籍関連事務のデータは、これらの事務を行う戸籍情報システムにおいて磁気媒体で保管する。
(戸籍関係諸帳簿)
第4条 法令及び戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、戸籍情報システムにより作成、保管するものを除き、本庁及び支所に設置する。
2 支所には前項に規定する諸帳簿のうち、次に掲げる帳簿を設置する。
(1) 帳簿書類保存簿
(2) 支所、出張所の戸籍事務取扱報告つづり
(3) 帳簿書類廃棄決定書類つづり
(4) 戸籍届書受領簿又は受付補助簿
(5) 戸籍に関する通達、回答書類つづり
(6) 戸籍発収簿
(7) 戸籍謄本、抄本等交付簿
(8) 戸籍に関する往復書類つづり
(支所の行う取扱事務)
第5条 支所において取り扱う事務は、戸籍の届出書、申請書等(以下「戸籍届出書類等」という。)の受付並びに戸籍等の記録事項証明書(以下「戸籍等謄抄本」という。)及び各種証明書の交付とする。
(戸籍届書類の受付と受理)
第6条 戸籍届出書類等が支所に提出があったときは、これを戸籍事務専用ファクシミリ(以下「専用ファクシミリ」という。)により支所から本庁へ電送し、本庁にて戸籍等の記録事項等と対照調査をし、支所へ電話にて受理の連絡をするとともに、支所において戸籍届書受領簿(様式第1号)に、本庁においては受付帳に記載する。
(支所にて受理した書類)
第7条 支所で受付を終了した戸籍届出書類等は、速やかに逓送車(公用車)により本庁へ送付する。
2 支所で受付した戸籍届出書類等には受付年月日を記載し、当該支所名を表示した経由印を押印する。
(本庁、支所間の書類の授受)
第8条 本庁支所間の書類の授受方法を明確にするため、逓送簿(様式第2号)を設ける。
2 前項の逓送簿は、各支所に各2冊備え付け戸籍届出書類等を記録しなければならない。
(戸籍等謄抄本等の交付)
第9条 戸籍等謄抄本及び各種証明書は、交付申請のあった本庁及び支所で交付する。
2 支所において前項による申請があったときは、専用ファクシミリにより本庁から当該支所へ電送し交付する。
(支所の事務指導)
第10条 市民生活部市民課長は、常に支所の事務を総括し、正確迅速に事務ができるよう指導し、月1回は巡回する。
(人口動態調査票)
第11条 人口動態調査票は、本庁において作成する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月12日規則第23号)
この規則は、平成22年7月14日から施行する。