○丹波篠山市ふるさと公園条例
平成11年4月1日
条例第16号
(設置)
第1条 市民が、人と自然にふれあい、レクリエーションを通じて、ふるさとを愛する心を育み、コミュニケーションを図ることを目的としてふるさと公園(以下「公園」という。)を設置する。
(1) 使用 前条の目的達成のため又は多目的に利用するために公園内において特別の催しを行って公園を使用することをいう。
(2) 利用 前号の使用以外で公園を利用することをいう。
(位置)
第3条 公園の位置は、丹波篠山市今田町今田新田字向山26番地の1とする。
(業務)
第4条 公園は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 自然とふれあい、レクリエーションのために公園を利用させること。
(2) 演奏会、展示会、競技会等のために、公園の施設を使用させること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の目的を達成するために必要な業務
2 市長は、公園の施設を支障のない限り、多目的に利用させることができる。
(入園料等)
第5条 自然とふれあい、レクリエーションのために公園に入園しようとする者の入園料は、無料とする。ただし、特別の演奏会、展示会、競技会等を催す場合及び公園備付けの設備を使用する場合には、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) たき火その他危険な行為をすること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 公園へ車両を乗り入れること。
(7) 汚物又は廃物を捨てること。
(8) 風紀をみだし、その他公園の入園者又は利用者に著しく迷惑をかけること。
(9) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(10) 行商若しくは興行及びこれらに類する行為を行うこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。
2 市長は、公園に入園した者が前項の規定に違反したとき、又は公園の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して公園からの退園を命ずることができる。
(使用の許可)
第7条 公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 募金又はこれに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(3) 演奏会、展示会、競技会その他これら等に類する催しをすること。
(4) 集会をし、又は集団行進をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者で、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を返還することができる。
(使用料の免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第5条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により第7条の許可を受けたとき。
(2) 公園の設置の目的又は第7条の規定により許可を受けた使用目的以外の目的に公園の施設を使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 公園の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのあるとき。
(4) 公園の管理者の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前のふるさと公園の設置及び管理に関する条例(平成5年今田町条例第9号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
野外ステージ及び音響設備一式 | 1回 | 1,050円 | 4時間未満 |
2,100円 | 4時間以上 |