○丹波篠山市よし池公園管理規則

平成11年6月4日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市よし池公園条例(平成11年篠山市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 よし池公園(以下「公園」という。)を使用しようとする者は、よし池公園使用許可申請書(様式第1号)を提出し許可を受けなければならない。

2 市長は、条例第5条の規定により使用の許可をしたときは、よし池公園使用許可書(様式第2号)を使用許可申請者に交付するものとする。

(使用許可の基準)

第3条 市長は、使用許可申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第5条の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園の施設又は設備を維持するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。

2 市長は、前項の理由により不許可とするときは、よし池公園使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用の変更)

第4条 公園使用許可を受けた者は、その使用を変更又は取り消ししようとするときは、あらかじめよし池公園使用内容変更許可申請書(様式第1号)に、既に許可を受けた使用許可書を添えて、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(許可の取消し)

第5条 市長は、条例第7条の規定による許可の取消しをするときは、よし池公園使用取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用許可を受けた者は、使用上の注意事項を遵守しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市よし池公園管理規則

平成11年6月4日 規則第183号

(平成11年6月4日施行)