○丹波篠山市防災会議条例
平成11年4月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、丹波篠山市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 丹波篠山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画その他水防に関し調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、35人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 兵庫県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(2) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(3) 丹波篠山市を警備区域とする陸上自衛隊の隊員のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命するもの
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(9) その他市長が必要と認める者
6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、自主防災組織を構成する者及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。