○丹波篠山市コミュニティ消防センター条例施行規則
平成11年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市コミュニティ消防センター条例(平成11年篠山市条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 丹波篠山市コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の目的)
第3条 センターは、次の目的を達成するため利用する。
(1) 防災に関する研修会
(2) 地域住民の各種会議
(3) その他市長が必要があると認めるもの
(使用の許可)
第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、コミュニティ消防センター使用許可(変更)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(使用許可事項の変更)
第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更しようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第6条 利用者がセンター又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第7条 条例第7条の規定により指定管理者がセンターを管理する場合は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。
(2) センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) センターの整理整頓その他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要あると認める業務に関すること。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の丹南町立コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する規則(平成7年丹南町規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年2月7日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。