○丹波篠山市コミュニティ消防センター条例施行規則

平成11年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市コミュニティ消防センター条例(平成11年篠山市条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 丹波篠山市コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の目的)

第3条 センターは、次の目的を達成するため利用する。

(1) 防災に関する研修会

(2) 地域住民の各種会議

(3) その他市長が必要があると認めるもの

(使用の許可)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、コミュニティ消防センター使用許可(変更)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更しようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第6条 利用者がセンター又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 条例第7条の規定により指定管理者がセンターを管理する場合は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。

(2) センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) センターの整理整頓その他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要あると認める業務に関すること。

2 指定管理者がセンターを管理する場合は、第2条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の丹南町立コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する規則(平成7年丹南町規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年2月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

画像

丹波篠山市コミュニティ消防センター条例施行規則

平成11年4月1日 規則第21号

(平成17年4月1日施行)