○丹波篠山市西紀地区防災行政無線放送施設条例

平成11年4月1日

条例第21号

(設置)

第1条 災害等非常時の通信体制を確保し、住民の生命と財産の保全に資することを主たる目的とし、あわせて地域生活における諸情報を正確かつ迅速に伝達し、地域の生活文化の向上を図るため丹波篠山市西紀地区防災行政無線放送施設(以下「西紀地区無線放送施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定局 屋外子局及び戸別受信機を対象に同報固定通信業務を行う無線局をいう。

(3) 屋外子局 固定局から中継局経由により発信された電波を受信し、拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置する装置をいう。

(4) 戸別受信機 固定局から中継局経由により発信された電波を受信し、拡声装置により情報を伝達するため屋内に設置する装置をいう。

(5) 同報固定通信 特定の2以上の固定受信施設に対し、同時に同一の内容の放送のみを行う無線通信をいう。

(6) 遠隔制御装置 固定局又は固定局内の録音装置を外部から起動し、同報固定通信を行うための装置をいう。

(7) 中継局 固定局から発信された電波を受信し、屋外子局及び戸別受信機に発信する電波の中継装置をいう。

(名称)

第3条 この無線放送施設は、「丹波篠山市西紀地区防災行政無線放送施設」と称する。

(設置場所)

第4条 この西紀地区無線放送施設は、次の各号に掲げる場所に設置する。

(1) 固定局は、丹波篠山市役所西紀支所(以下「西紀支所」という。)に設置する。

(2) 屋外子局は、丹波篠山市西紀地区(以下「西紀地区」という。)内において市長が必要と認める場所に設置する。

(3) 戸別受信機は、西紀地区内に住所を有する世帯、公共施設及び市長が必要と認める場所に設置する。

(4) 遠隔制御装置は、西紀支所及び市長が必要と認める公共施設に設置する。

(5) 中継局は、丹波篠山市栗柄御獄大林116―26に設置する。

(業務)

第5条 第1条の目的を達成するため、電波法その他の関係法令を遵守し、次の同報固定通信業務を行う。

(1) 非常災害その他緊急事項

(2) 市の公示及び広報事項

(3) 官公署その他の公共機関からの公示事項及び広報事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(業務区域)

第6条 前条に掲げる業務を行う区域は、西紀地区全域とする。

(戸別受信機の貸与)

第7条 戸別受信機は、第4条第3号に掲げる世帯の世帯主、公共施設の管理者及び市長が必要と認める施設の管理者(以下「借受者」という。)に貸与するものとし、無償とする。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた借受者は、速やかに保管証を提出しなければならない。

3 戸別受信機の維持管理に要する費用は、借受者の負担とする。

(無線放送施設の管理)

第8条 市長は、定期又は随時施設の点検を行い、常に良好な管理に努めなければならない。

2 借受者は、受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときには直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 無線放送施設の補修は、市長が指定する者以外これを行うことができない。

(戸別受信機の返還)

第9条 借受者が第4条第3号の規定に該当しなくなったときは、速やかに返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第10条 借受者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(損害の弁償)

第11条 借受者が故意又は重大な過失により、戸別受信機を亡失又は損傷したときは、市長は借受者に損害金額を弁償させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市西紀地区防災行政無線放送施設条例

平成11年4月1日 条例第21号

(平成11年4月1日施行)