○丹波篠山市営バス運行事業に関する条例
平成11年4月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、市営バスを運行することにより市内の遠距離通学(園)者の利便を向上させるとともに、住民福祉に資することを目的とし、これに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例でいう市営バス(以下「バス」という。)とは、兵庫陸運支局長の認可を受けた路線において運行する次に掲げるバスをいう。
(1) 保育園、幼稚園及び認定こども園に通園する園児の送迎を主体に運行するバス
(2) 小学校及び中学校に通学する児童生徒の送迎を主体に運行するバス
(事業の基本)
第3条 バス運行事業は、常に乗客の安全を第一に運行しなければならない。
(管理運営)
第4条 バスの運行に当たっては、車両等を常に完全な状態において管理し、効率的な運営と安全確保に努めなければならない。
2 市長は必要に応じて、市営バス運行の一部又は全部を公共的交通機関等に委託することができる。
(事務所)
第5条 市営バス運行事業の事務所は、丹波篠山市北新町41番地丹波篠山市役所に置く。
(運行)
第6条 バスの運行は、原則として所定のダイヤにより運行するものとする。
2 学校行事のため、市長が必要と認めた場合に限り、通常の業務に支障がない範囲内で別途運行することができる。
(利用料金)
第7条 バスの利用料金は、次のとおりとする。
(1) 保育園、幼稚園及び認定こども園に通園する園児 1箇月当たり2,000円
(2) 小学校及び中学校に通学する児童生徒 無料
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(1) 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの期間については、基本料金500円に1キロメートル当たり250円を乗降間の距離に乗じた金額を加算した額が1,500円未満のときは1箇月当たりの利用料金の額を1,000円とし、1,500円以上のときは1箇月当たりの利用料金の額を1,500円とする。
(2) 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの期間については、1箇月当たりの利用料金の額を1,500円とする。
附 則(平成14年3月14日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。