○丹波篠山市監査委員条例
平成11年4月1日
条例第28号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数を2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(監査委員の事務局の設置)
第3条 本市の監査委員に事務局を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
○丹波篠山市監査委員条例
平成11年4月1日
条例第28号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数を2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(監査委員の事務局の設置)
第3条 本市の監査委員に事務局を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
平成11年4月1日 条例第28号
(平成11年4月1日施行)
◆ | 平成11年4月1日 | 条例第28号 |