○丹波篠山市監査委員条例

平成11年4月1日

条例第28号

(監査委員の定数)

第1条 本市の監査委員の定数を2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(監査委員の事務局の設置)

第3条 本市の監査委員に事務局を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市監査委員条例

平成11年4月1日 条例第28号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成11年4月1日 条例第28号