○丹波篠山市公平委員会設置条例

平成11年4月1日

条例第29号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、丹波篠山市公平委員会を設置する。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市公平委員会設置条例

平成11年4月1日 条例第29号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月1日 条例第29号