○丹波篠山市総合計画審議会条例
平成11年4月1日
条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丹波篠山市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、最も基本的な計画である総合計画の基本構想及び基本計画について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体から推薦された当該団体の役員及び職員
(2) 識見を有する者
(3) 公募により応募した者のうちから市長が適当と認めた者
(臨時審議委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要のあるときは、臨時審議委員若干人を置くことができる。
2 臨時審議委員は、市長が委嘱する。
3 臨時審議委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る答申が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 第3条第2項第1号の委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時審議委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員及び議案に関係のある臨時審議委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画総務部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月20日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第41号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する委員の任期は、この条例による改正後の篠山市総合計画審議会条例第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までとする。
附 則(平成31年3月15日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。