○丹波篠山市ふるさと創生奨学金に関する審議会条例

平成11年4月1日

条例第33号

(設置)

第1条 ふるさと創生奨学金基金に関する丹波篠山市ふるさと創生奨学金を公平適正に運用するため、丹波篠山市ふるさと創生奨学金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、丹波篠山市ふるさと創生奨学金の貸与に関する申請その他に必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席議員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2運用基金及び附則第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

丹波篠山市ふるさと創生奨学金に関する審議会条例

平成11年4月1日 条例第33号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成11年4月1日 条例第33号
平成15年3月11日 条例第2号