○丹波篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
平成11年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成11年篠山市条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 条例第3条の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。
(書面の提出)
第4条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写しを速やかに公平委員会に送付しなければならない。
(診断又は報告)
第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第6条 条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第201号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則の規定は、平成11年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。