○丹波篠山市職員の定年等に関する規則
平成11年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市職員の定年等に関する条例(平成11年篠山市条例第36号。以下「定年条例」という。)の規定に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 定年条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、丹波篠山市職員に丹波篠山市職員の任免等に関する規則(平成11年篠山市規則第26号)第25条第1項の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第5号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。