○丹波篠山市職員の服務の宣誓に関する条例
平成11年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月13日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。