○丹波篠山市職員の服務の宣誓に関する条例

平成11年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(令和2年2月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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丹波篠山市職員の服務の宣誓に関する条例

平成11年4月1日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第37号
令和2年2月13日 条例第2号