○丹波篠山市職員の育児休業等に関する規則
平成11年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市職員の育児休業等に関する条例(平成11年篠山市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。
(育児休業計画書)
第1条の2 育児休業条例第3条第5号の規則で定める育児休業計画書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、丹波篠山市職員の任免等に関する規則(平成11年篠山市規則第26号)第25条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 職員の育児休業の承認を取り消す場合
(4) 育児休業した職員が職務に復帰した場合
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第6条の3 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 丹波篠山市職員の給与に関する規則(平成11年篠山市規則第36号)第73条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第7条 育児休業条例第12条の育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号のとおりとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡等の届出)
第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長をする場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(育児時間の承認の請求手続)
第11条 育児時間の承認の請求は、育児時間承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児時間の承認の請求について準用する。
(育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第4条の規定は、育児時間について準用する。
(非常勤職員の育児休業等)
第13条 育児休業条例第2条第1項第4号ウの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
2 育児休業条例第2条の2第1項第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育をする予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
3 育児休業条例第19条第1項第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、育児休業等に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第198号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年3月14日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の規定により、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以前に与えられた病気休暇で施行日以後も引き続く病気休暇の期間については、当該休暇を与えられた日から起算して当該休暇の期間又は施行日から起算して改正後の篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の規定により与えられるものとした場合における病気休暇の期間のいずれか早い日までとする。
附 則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。