○管理職員等の範囲を定める規則
平成11年5月4日
公平規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項に基づき法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附 則
この規則は、平成11年5月14日から施行する。
附 則(平成12年5月26日公平規則第1号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日公平規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日公平規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日公平規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月18日公平規則第1号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日公平規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月2日公平規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表中の規定は、平成15年6月1日から適用する。
附 則(平成16年3月30日公平規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日公平規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日公平規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日公平規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月14日公平規則第2号)
この規則は、平成19年5月16日から施行する。
附 則(平成20年3月26日公平規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日公平規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日公平規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月2日公平規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日公平規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日公平規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月9日公平規則第2号)
この規則は、平成24年5月9日から施行する。
附 則(平成25年2月27日公平規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日公平規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日公平規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長については、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日公平規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日公平規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日公平規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日公平規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 事務局長、課長 | ||
市長部局 | 共通 | 部長、参事、次長、課長、所長、課参事、館長、副課長、副所長 | |
財政課 | 課長補佐、係長 | ||
秘書課 | 係長 | ||
総務課 | 課長補佐(法制、人事、給与又は服務に関する事務を担当する者に限る。)、給与係長、人材育成係長、行政係長、給与係主査 | ||
会計課 | 会計管理者、副課長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ||
公平委員会事務局 | 事務局長、課長補佐、係長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | ||
固定資産評価審査委員会事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 参事、事務局長 | ||
教育委員会の事務部局(学校、幼稚園、保育園及び認定こども園を除く教育機関を含む) | 部長、次長、課長、所長、館長、副所長 | ||
小学校 | 校長、教頭 | ||
中学校 | 校長、教頭 | ||
特別支援学校 | 校長、教頭 | ||
幼稚園 | 園長、教頭 | ||
保育園 | 園長 | ||
認定こども園 | 園長、副園長 |
備考
1 この表中「市長部局」とは、丹波篠山市事務分掌条例(平成11年篠山市条例第7号)第1条に規定する機関をいう。