○丹波篠山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成11年4月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 475,000円
副議長 〃 385,000円
常任委員長 〃 360,000円
議会運営委員長 〃 360,000円
特別委員長 〃 360,000円
議員 〃 350,000円
2 議員報酬は、議員が役員に選挙され、又は議員がその職についた日から役員及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた日まで支給し、いかなる場合においても重複して支給しない。ただし、役員及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
3 前項の議員報酬は、毎月末日までに支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
3 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については一般職の旅費相当額とし、車賃及び宿泊料については別表に定める額とする。
第4条 旅費の支給については、この条例で定めるもののほか、丹波篠山市職員等の旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第55号)の規定を準用する。
(期末手当)
第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を一般職の職員の支給日に支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において議員が受けるべき議員報酬の月額に、当該議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第246号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の篠山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成12年9月18日条例第54号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の篠山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成13年12月28日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の篠山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成14年12月27日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の篠山市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年11月28日条例第53号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第66号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月9日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月22日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第31号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第42号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
車賃 (1kmにつき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |
40円 | 13,100円 | 11,800円 |
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号に規定する甲地方をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。