○丹波篠山市臨時職員の費用弁償に関する規則

平成11年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 臨時職員については、丹波篠山市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第47号)に定める報酬等のほか、通勤に対する費用弁償を行うことができる。

(費用弁償)

第2条 前条の通勤に対する費用弁償は、丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号)第17条に規定する通勤手当に準じて行うものとし、同条第1項第1号に該当する臨時職員の通勤に対する費用弁償は、別に定める。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市臨時職員の費用弁償に関する規則

平成11年4月1日 規則第35号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年4月1日 規則第35号