○丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成11年4月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
市長
副市長
教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当)
第4条 通勤手当の額は、丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下この条において「銀行の休日」という。)に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、法第143条若しくは第164条の規定に該当して失職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額に、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
4 給与条例第27条の2及び第27条の3の規定は、特別職の職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは「市長」と、「職員」とあるのは「特別職の職員」と読み替えるものとする。
(旅費)
第6条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給及びその方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例による。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第247号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成12年3月15日条例第6号)
この条例は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成13年12月28日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成14年3月14日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年11月28日条例第54号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月8日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、第3条の規定による改正前の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条、第5条、第6条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年11月25日条例第38号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第36号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第24号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(次項において「在任特例期間」という。)においては、第3条の規定による改正後の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の篠山市市長等の給与の特例に関する条例の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の篠山市市長等の給与の特例に関する条例の規定及び前項の規定による廃止前の篠山市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年12月22日条例第31号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日条例第36号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第46号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第40号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第34号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 837,000円 |
副市長 | 666,000円 |
教育長 | 612,000円 |
別表第2(第6条関係)
職名 | 宿泊料(1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
市長 副市長 教育長 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考
宿泊料の欄中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号に規定する甲地方をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。