○丹波篠山市職員の給与に関する条例
平成11年4月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与並びに一般職に属する技能労務職員(企業職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業職員及び技能労務職員を除く。)をいう。
(職員の給与を受ける権利)
第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。
2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。
(給与の非常時払)
第4条 職員がその者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求した場合においては、速やかにその者にその日までの給与を支払わなければならない。
(給与の種類)
第5条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第6条 給料は、丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第7条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医師職給料表(別表第2)
(3) 看護職給料表(別表第3)
(職務の級の定数等)
第9条 任命権者は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給の決定)
第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇給)
第11条 職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)上位の号給に昇給させることができる。
2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、市長の承認を得て、その現に受けている号給より8号給以上上位の号給まで昇給させることができる。
3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 前各項に規定する昇給の時期は、毎年1月1日とする。
6 前項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 職員が生命の危険をおかして職務を遂行しそのために危篤となり、若しくは著しい障害の状態となった場合又は任命権者が別に定める理由に該当し、その勤務成績が特に優秀である場合においては、第5項に規定する昇給の時期以外の時期においても、その者の現に受けている号給より4号給又は8号給以上上位の号給又は給料月額に昇給させることができる。
(再任用職員の給料月額)
第11条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額とする。
第11条の3 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第12条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める。
第13条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員 2,500円
イ 使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員 3,400円
ウ 使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員 4,300円
エ 使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 5,200円
オ 使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,600円
カ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,000円
キ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ク 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ケ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
コ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
サ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
シ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ス 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
セ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ソ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
タ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第17条の2 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第18条 削除
(特殊勤務手当)
第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。
(時間外勤務手当)
第20条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合においては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第21条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の「休日」は、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)とする。
(夜間勤務手当)
第22条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第24条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。
(管理職手当)
第25条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第25条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その職員に対して支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(給与の減額)
第29条 職員が、正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間
(2) 勤務時間条例第9条に規定する休日
(3) 勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日
(4) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇の期間
(5) 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇の期間
(6) 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の期間
(7) 丹波篠山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年篠山市条例第38号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間
(8) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、若しくは公務上の災害又は通勤による災害により丹波篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成11年篠山市条例第35号。以下「分限等条例」という。)第2条に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第32条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第33条 一般職に属する技能労務職員の給与の種類は、第5条に定める給料及び手当とする。
2 前項の者の給与は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮したものでなければならない。
(給与からの控除)
第34条 次に掲げるものについては、給与から控除することができる。
(1) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の掛金
(2) 兵庫県市町村共済組合が行う団体貯金及び貸付金の償還金
(3) 団体加入の貯金及び保険料
(4) 職員団体の徴収金
(5) 丹波篠山市営駐車場の駐車料
(6) その他職員の福利厚生に関する徴収金
(委任)
第35条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(職務の級及び号給の決定)
2 平成11年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の篠山町、西紀町、丹南町、今田町及び多紀郡広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)は、その者が採用されていた合併関係町等において決定されていた職務の級及び号給とする。
(育児休業等職員の取扱い)
5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(給与の調整)
6 任命権者は、第2項の規定に基づき決定された職員の職務の級及び号給について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。
7 削除
8 削除
(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第28条第4項において準用する第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第28条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第27条第5項の規定を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第28条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(管理職手当の特例)
12 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、管理職手当の額は、第25条の規定により定められる額から、100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
13 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、管理職手当の額は、第25条の規定により定められる額から、100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附 則(平成11年12月24日条例第249号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中給与条例第24条第1項の改正規定及び第3条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(附則第7項を除き、(以下「改正前の条例」という。))の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 第3項、第4項及び第6項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に第1条の規定による改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月28日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(昇給についての読み替え)
2 平成13年4月1日以降の昇給に係る改正前の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第3項の規定の適用については、当分の間、「その給料月額を受けるに至った時から24月(その給料月額が職員の属する職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては、18月)を下らない期間」とあるのは、「その給料月額を受けるに至った時から12月を下らない期間」と読み替えることができる。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月にこの条例による改正前の条例第28条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第28条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 前2項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前2項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月13日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び第7項において「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第31条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第27条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(平成14年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに時間外勤務手当を除く。次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第27条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(篠山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 篠山市職員の育児休業等に関する条例(平成11年篠山市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年篠山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年11月28日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において篠山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(第7項において「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第31条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(平成16年度における期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員の範囲の特例)
6 平成16年度における期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員の範囲は、給与条例第27条第5項及び第28条第4項の規定にかかわらず、「4級以上」とあるのは、「3級以上」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年10月28日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月29日から施行する。
(平成16年度の寒冷地手当の支給日等の特例)
2 平成16年度に限り、改正後の第18条の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給日及び支給方法は、なお従前の例による。
附 則(平成17年11月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において篠山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第31条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在籍していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月8日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(篠山市職員の給与に関する条例及び篠山市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成21年篠山市条例第21号)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額の2分の1(その額が10,000円を超えるときは、当該差額から10,000円を減じて得た額)に相当する額(篠山市職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 行政職給料表又は看護職給料表の適用を受ける職員のうち、次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員 100分の99.1
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
看護職給料表 | 1級 | 1号給から51号給まで |
2級 | 1号給から38号給まで |
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員 100分の100
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成19年1月1日における昇給の号給数)
10 平成19年1月1日において、職員を改正後の篠山市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、同項の規定により決定された号給数に切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医師職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
看護職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
教育職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 |
附則別表第2(附則第3項関係)号給切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
イ 医師職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| |
2 | 3月未満 | 1 |
|
|
3月以上6月未満 | 2 |
|
| |
6月以上9月未満 | 3 |
|
| |
9月以上12月未満 | 4 |
|
| |
12月以上 | 5 |
|
| |
3 | 3月未満 | 5 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 6 | 2 |
| |
6月以上9月未満 | 7 | 3 |
| |
9月以上12月未満 | 8 | 4 |
| |
12月以上 | 9 | 5 |
| |
4 | 3月未満 | 9 | 5 |
|
3月以上6月未満 | 10 | 6 |
| |
6月以上9月未満 | 11 | 7 |
| |
9月以上12月未満 | 12 | 8 |
| |
12月以上 | 13 | 9 |
| |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
| 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
| 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
| 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 | |
| 3月未満 |
| 89 | 81 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 82 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 83 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 84 | |
12月以上 |
| 93 | 85 | |
| 3月未満 |
| 93 | 85 |
3月以上6月未満 |
| 94 | 86 | |
6月以上9月未満 |
| 95 | 87 | |
9月以上12月未満 |
| 96 | 88 | |
12月以上 |
| 97 | 89 | |
| 3月未満 |
| 97 | 89 |
3月以上6月未満 |
| 97 | 89 | |
6月以上9月未満 |
| 97 | 89 | |
9月以上12月未満 |
| 97 | 89 | |
12月以上 |
| 97 | 89 |
ウ 看護職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 105 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 105 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 105 | |
12月以上 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
| |
12月以上 | 125 | 125 |
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
| |
12月以上 | 129 | 129 |
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
| |
12月以上 | 133 | 133 |
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
3月以上6月未満 | 133 | 134 |
| |
6月以上9月未満 | 133 | 135 |
| |
9月以上12月未満 | 133 | 136 |
| |
12月以上 | 133 | 137 |
|
エ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | |
12月以上 |
|
| 5 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 8 | |
12月以上 | 5 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 12 | |
12月以上 | 9 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 16 | |
12月以上 | 13 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 20 | |
12月以上 | 17 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 24 | |
12月以上 | 21 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 28 | |
12月以上 | 25 | 25 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 32 | |
12月以上 | 29 | 29 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 36 | |
12月以上 | 33 | 33 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 40 | |
12月以上 | 37 | 37 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 44 | |
12月以上 | 41 | 41 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 48 | |
12月以上 | 45 | 45 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 52 | |
12月以上 | 49 | 49 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 56 | |
12月以上 | 53 | 53 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 60 | |
12月以上 | 57 | 57 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 64 | |
12月以上 | 61 | 61 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 68 | |
12月以上 | 65 | 65 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 72 | |
12月以上 | 69 | 69 | 73 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 76 | |
12月以上 | 73 | 73 | 77 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 77 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 78 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 79 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 80 | |
12月以上 | 77 | 77 | 81 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 84 | |
12月以上 | 81 | 81 | 85 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 85 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 86 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 87 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 88 | |
12月以上 | 85 | 85 | 89 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 89 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 90 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 91 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 92 | |
12月以上 | 89 | 89 | 93 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 93 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 94 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 95 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 96 | |
12月以上 | 93 | 93 | 97 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 97 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 98 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 99 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 100 | |
12月以上 | 97 | 97 | 101 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 101 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 102 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 103 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 104 | |
12月以上 | 101 | 101 | 105 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 105 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 105 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 105 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 105 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 105 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 105 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 105 | 108 |
| |
12月以上 | 105 | 109 |
| |
29 | 3月未満 |
| 109 |
|
3月以上6月未満 |
| 110 |
| |
6月以上9月未満 |
| 111 |
| |
9月以上12月未満 |
| 112 |
| |
12月以上 |
| 113 |
| |
30 | 3月未満 |
| 113 |
|
3月以上6月未満 |
| 114 |
| |
6月以上9月未満 |
| 115 |
| |
9月以上12月未満 |
| 116 |
| |
12月以上 |
| 117 |
| |
| 3月未満 |
| 117 |
|
3月以上6月未満 |
| 118 |
| |
6月以上9月未満 |
| 119 |
| |
9月以上12月未満 |
| 120 |
| |
12月以上 |
| 121 |
| |
| 3月未満 |
| 121 |
|
3月以上6月未満 |
| 122 |
| |
6月以上9月未満 |
| 123 |
| |
9月以上12月未満 |
| 124 |
| |
12月以上 |
| 125 |
| |
| 3月未満 |
| 125 |
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
| |
12月以上 |
| 129 |
| |
| 3月未満 |
| 129 |
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
| |
12月以上 |
| 133 |
| |
| 3月未満 |
| 133 |
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
| |
12月以上 |
| 137 |
| |
| 3月未満 |
| 137 |
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
| |
12月以上 |
| 141 |
| |
| 3月未満 |
| 141 |
|
3月以上6月未満 |
| 142 |
| |
6月以上9月未満 |
| 143 |
| |
9月以上12月未満 |
| 144 |
| |
12月以上 |
| 145 |
| |
| 3月未満 |
| 145 |
|
3月以上6月未満 |
| 145 |
| |
6月以上9月未満 |
| 145 |
| |
9月以上12月未満 |
| 145 |
| |
12月以上 |
| 145 |
|
附 則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の篠山市職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(特定の職員の号給の切替え等)
2 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年篠山市条例第7号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の切替えに伴う経過措置の対象となる職員の給料月額は、規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(特定の職員の号給の切替え等)
2 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年篠山市条例第7号)附則第7項から第9項までに規定する給料の切替えに伴う経過措置の対象となる職員の給料月額は、規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 篠山市職員の育児休業等に関する条例(平成11年篠山市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年3月31日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月28日条例第26号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(篠山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の適用を受ける職員にあっては、当該額に98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
9 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(篠山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 篠山市職員の育児休業等に関する条例(平成11年篠山市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年2月17日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月23日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年3月28日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年12月26日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成31年2月27日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月4日条例第37号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丹波篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波篠山市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の丹波篠山市職員の給与に関する条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の丹波篠山市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第16第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月30日条例第35号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | 362,900 | ||
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | 365,500 | ||
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | 367,900 | ||
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | 370,500 | ||
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | 372,400 | ||
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | 374,900 | ||
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | 377,200 | ||
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | ||
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | ||
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | ||
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | ||
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | ||
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | ||
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | ||
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | ||
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | ||
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | ||
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | ||
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | ||
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | ||
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | ||
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | ||
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | ||
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | ||
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | ||
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | ||
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | ||
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | ||
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | ||
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | ||
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | ||
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | ||
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | ||
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | ||
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | ||
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | ||
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | ||
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | ||
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | ||
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | ||
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | ||
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | ||
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | ||
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | ||
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | ||
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,300 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,600 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | 381,900 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,200 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | 382,500 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | 382,800 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | 383,100 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | 383,400 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | 383,700 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | 384,000 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | 384,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | 384,600 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | 384,900 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | 385,200 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | 385,500 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | 385,800 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | 386,100 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | 386,400 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | 386,700 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | 387,000 | ||||||
114 | 301,000 | ||||||||
115 | 301,300 | ||||||||
116 | 301,700 | ||||||||
117 | 301,900 | ||||||||
118 | 302,100 | ||||||||
119 | 302,400 | ||||||||
120 | 302,700 | ||||||||
121 | 303,100 | ||||||||
122 | 303,300 | ||||||||
123 | 303,600 | ||||||||
124 | 303,900 | ||||||||
125 | 304,200 | ||||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第7条関係)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 249,800 | 335,000 | 399,000 | ||
2 | 252,300 | 338,000 | 401,900 | ||
3 | 254,800 | 340,900 | 404,500 | ||
4 | 257,300 | 343,800 | 407,200 | ||
5 | 259,500 | 346,500 | 409,800 | ||
6 | 263,300 | 349,700 | 412,200 | ||
7 | 267,100 | 352,800 | 414,900 | ||
8 | 270,900 | 355,900 | 417,300 | ||
9 | 274,500 | 358,700 | 419,500 | ||
10 | 278,500 | 361,400 | 422,200 | ||
11 | 282,500 | 364,500 | 424,800 | ||
12 | 286,500 | 367,700 | 427,500 | ||
13 | 290,300 | 370,600 | 429,900 | ||
14 | 294,300 | 374,100 | 432,400 | ||
15 | 298,200 | 377,100 | 434,800 | ||
16 | 302,100 | 380,700 | 437,300 | ||
17 | 305,800 | 384,300 | 439,300 | ||
18 | 309,400 | 387,000 | 441,700 | ||
19 | 312,900 | 389,500 | 444,000 | ||
20 | 316,500 | 392,100 | 446,400 | ||
21 | 320,100 | 394,900 | 447,900 | ||
22 | 323,800 | 397,200 | 450,300 | ||
23 | 327,300 | 399,700 | 452,600 | ||
24 | 330,600 | 401,800 | 454,900 | ||
25 | 334,100 | 403,800 | 456,900 | ||
26 | 336,800 | 406,100 | 459,200 | ||
27 | 339,400 | 408,300 | 461,400 | ||
28 | 342,000 | 410,600 | 463,700 | ||
29 | 344,800 | 412,900 | 465,800 | ||
30 | 346,700 | 415,000 | 468,100 | ||
31 | 348,900 | 417,000 | 470,400 | ||
32 | 351,300 | 419,100 | 472,600 | ||
33 | 353,500 | 421,000 | 474,600 | ||
34 | 355,800 | 422,800 | 476,700 | ||
35 | 357,900 | 424,600 | 478,800 | ||
36 | 360,200 | 426,600 | 480,900 | ||
37 | 362,400 | 428,500 | 483,000 | ||
38 | 364,800 | 430,500 | 484,800 | ||
39 | 367,000 | 432,400 | 486,600 | ||
40 | 369,000 | 434,400 | 488,400 | ||
41 | 371,300 | 436,200 | 490,100 | ||
42 | 372,500 | 438,000 | 491,900 | ||
43 | 373,900 | 439,700 | 493,700 | ||
44 | 375,000 | 441,500 | 495,500 | ||
45 | 376,200 | 443,300 | 497,100 | ||
46 | 377,600 | 445,100 | 498,800 | ||
47 | 379,100 | 446,900 | 500,600 | ||
48 | 380,600 | 448,600 | 502,400 | ||
49 | 381,700 | 450,400 | 504,000 | ||
50 | 382,700 | 452,100 | 505,300 | ||
51 | 383,700 | 453,900 | 506,600 | ||
52 | 384,500 | 455,700 | 507,900 | ||
53 | 385,400 | 457,600 | 508,900 | ||
54 | 386,300 | 458,800 | 510,200 | ||
55 | 387,000 | 460,000 | 511,500 | ||
56 | 387,900 | 461,200 | 512,800 | ||
57 | 388,600 | 462,400 | 513,800 | ||
58 | 389,500 | 463,400 | 514,600 | ||
59 | 390,300 | 464,400 | 515,400 | ||
60 | 391,100 | 465,400 | 516,200 | ||
61 | 391,600 | 466,200 | 517,100 | ||
62 | 392,100 | 466,900 | 517,900 | ||
63 | 392,500 | 467,600 | 518,800 | ||
64 | 393,000 | 468,300 | 519,600 | ||
65 | 393,300 | 469,000 | 520,500 | ||
66 | 469,700 | 521,400 | |||
67 | 470,400 | 522,100 | |||
68 | 471,000 | 523,000 | |||
69 | 471,300 | 523,900 | |||
70 | 472,000 | 524,700 | |||
71 | 472,700 | 525,600 | |||
72 | 473,400 | 526,500 | |||
73 | 473,800 | 527,300 | |||
74 | 474,400 | 528,200 | |||
75 | 475,100 | 529,100 | |||
76 | 475,800 | 529,800 | |||
77 | 476,200 | 530,600 | |||
78 | 476,800 | 531,500 | |||
79 | 477,400 | 532,400 | |||
80 | 477,900 | 533,300 | |||
81 | 478,500 | 534,100 | |||
82 | 479,000 | 535,000 | |||
83 | 479,500 | 535,900 | |||
84 | 480,000 | 536,800 | |||
85 | 480,400 | 537,600 | |||
86 | 481,000 | 538,500 | |||
87 | 481,400 | 539,400 | |||
88 | 481,900 | 540,300 | |||
89 | 482,400 | 541,100 | |||
90 | 483,000 | ||||
91 | 483,600 | ||||
92 | 484,000 | ||||
93 | 484,500 | ||||
94 | 485,100 | ||||
95 | 485,700 | ||||
96 | 486,300 | ||||
97 | 486,800 |
備考 この表は、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第3(第7条関係)
看護職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 165,300 | 192,400 | 287,100 | ||
2 | 166,700 | 194,500 | 288,800 | ||
3 | 168,200 | 196,600 | 290,400 | ||
4 | 169,600 | 198,600 | 292,200 | ||
5 | 171,000 | 200,700 | 293,900 | ||
6 | 172,500 | 203,000 | 295,700 | ||
7 | 174,000 | 205,300 | 297,400 | ||
8 | 175,500 | 207,500 | 299,100 | ||
9 | 176,700 | 209,800 | 301,000 | ||
10 | 178,400 | 211,200 | 302,700 | ||
11 | 180,000 | 212,600 | 304,400 | ||
12 | 181,500 | 213,800 | 306,100 | ||
13 | 182,900 | 215,200 | 307,600 | ||
14 | 184,900 | 216,600 | 309,200 | ||
15 | 186,900 | 218,100 | 311,000 | ||
16 | 188,900 | 219,300 | 312,800 | ||
17 | 192,400 | 220,700 | 314,500 | ||
18 | 194,500 | 222,200 | 316,100 | ||
19 | 196,600 | 223,700 | 317,800 | ||
20 | 198,600 | 225,200 | 319,500 | ||
21 | 200,700 | 226,300 | 320,900 | ||
22 | 203,000 | 228,000 | 322,400 | ||
23 | 205,300 | 229,700 | 323,900 | ||
24 | 207,500 | 231,400 | 325,400 | ||
25 | 209,800 | 232,700 | 326,800 | ||
26 | 211,200 | 234,400 | 328,200 | ||
27 | 212,600 | 236,100 | 329,700 | ||
28 | 213,800 | 237,800 | 331,300 | ||
29 | 215,200 | 239,400 | 332,400 | ||
30 | 216,600 | 240,800 | 333,900 | ||
31 | 218,100 | 242,100 | 335,300 | ||
32 | 219,300 | 243,200 | 336,800 | ||
33 | 220,700 | 244,400 | 338,400 | ||
34 | 222,200 | 245,500 | 339,900 | ||
35 | 223,700 | 246,400 | 341,500 | ||
36 | 225,200 | 247,500 | 343,000 | ||
37 | 226,300 | 253,600 | 344,700 | ||
38 | 228,000 | 254,500 | 346,300 | ||
39 | 229,700 | 255,700 | 347,800 | ||
40 | 231,400 | 256,800 | 349,400 | ||
41 | 232,700 | 257,600 | 350,600 | ||
42 | 234,400 | 258,600 | 352,100 | ||
43 | 236,100 | 259,100 | 353,600 | ||
44 | 237,800 | 260,000 | 355,000 | ||
45 | 239,400 | 261,000 | 356,600 | ||
46 | 240,800 | 261,800 | 357,600 | ||
47 | 242,100 | 266,200 | 359,100 | ||
48 | 243,200 | 267,200 | 360,400 | ||
49 | 244,400 | 268,000 | 361,800 | ||
50 | 245,500 | 268,900 | 363,200 | ||
51 | 246,400 | 270,000 | 364,500 | ||
52 | 247,500 | 270,700 | 365,900 | ||
53 | 251,700 | 271,800 | 367,400 | ||
54 | 252,700 | 273,000 | 368,600 | ||
55 | 253,600 | 274,300 | 369,700 | ||
56 | 254,500 | 275,400 | 370,900 | ||
57 | 255,700 | 276,600 | 372,000 | ||
58 | 256,800 | 278,000 | 372,900 | ||
59 | 257,600 | 279,300 | 373,900 | ||
60 | 258,600 | 280,600 | 374,900 | ||
61 | 264,600 | 281,600 | 375,500 | ||
62 | 265,700 | 282,800 | 376,300 | ||
63 | 266,200 | 284,400 | 377,100 | ||
64 | 267,200 | 286,000 | 377,900 | ||
65 | 268,000 | 287,300 | 378,600 | ||
66 | 268,900 | 288,600 | 379,300 | ||
67 | 270,000 | 289,900 | 380,100 | ||
68 | 270,700 | 291,500 | 380,800 | ||
69 | 271,800 | 293,200 | 381,400 | ||
70 | 273,000 | 294,700 | 382,000 | ||
71 | 274,300 | 296,000 | 382,700 | ||
72 | 275,400 | 297,600 | 383,300 | ||
73 | 276,600 | 299,200 | 384,000 | ||
74 | 278,000 | 300,900 | 384,500 | ||
75 | 279,300 | 302,300 | 385,100 | ||
76 | 280,600 | 303,800 | 385,600 | ||
77 | 281,600 | 305,400 | 386,000 | ||
78 | 282,800 | 307,000 | 386,600 | ||
79 | 284,400 | 308,300 | 387,100 | ||
80 | 286,000 | 309,700 | 387,400 | ||
81 | 287,300 | 311,100 | 387,700 | ||
82 | 288,600 | 312,700 | 388,200 | ||
83 | 289,900 | 314,200 | 388,600 | ||
84 | 291,500 | 315,600 | 388,900 | ||
85 | 293,200 | 317,000 | 389,200 | ||
86 | 294,700 | 318,500 | 389,700 | ||
87 | 296,000 | 319,300 | 390,200 | ||
88 | 297,600 | 320,700 | 390,600 | ||
89 | 299,200 | 322,100 | 390,900 | ||
90 | 300,900 | 323,600 | 391,300 | ||
91 | 302,300 | 324,700 | 391,800 | ||
92 | 303,800 | 326,100 | 392,200 | ||
93 | 305,400 | 327,400 | 392,600 | ||
94 | 307,000 | 328,700 | 393,000 | ||
95 | 308,300 | 330,100 | 393,400 | ||
96 | 309,700 | 331,500 | 393,800 | ||
97 | 311,100 | 332,900 | 394,200 | ||
98 | 312,700 | 334,200 | 394,600 | ||
99 | 314,200 | 335,100 | 395,000 | ||
100 | 315,600 | 336,400 | 395,400 | ||
101 | 317,000 | 337,600 | 395,800 | ||
102 | 318,500 | 338,900 | 396,200 | ||
103 | 319,300 | 340,000 | 396,600 | ||
104 | 320,700 | 340,900 | 397,000 | ||
105 | 322,100 | 342,100 | 397,400 | ||
106 | 323,600 | 343,400 | |||
107 | 324,700 | 344,500 | |||
108 | 326,100 | 345,700 | |||
109 | 327,400 | 346,900 | |||
110 | 328,700 | 348,000 | |||
111 | 330,100 | 349,000 | |||
112 | 331,500 | 350,000 | |||
113 | 332,900 | 351,100 | |||
114 | 334,200 | 352,200 | |||
115 | 335,100 | 353,000 | |||
116 | 336,400 | 354,100 | |||
117 | 337,600 | 355,200 | |||
118 | 338,900 | 356,300 | |||
119 | 340,000 | 357,000 | |||
120 | 340,900 | 357,800 | |||
121 | 342,100 | 358,600 | |||
122 | 343,400 | 359,300 | |||
123 | 344,500 | 359,900 | |||
124 | 345,700 | 360,400 | |||
125 | 346,900 | 361,000 | |||
126 | 348,000 | 361,500 | |||
127 | 349,000 | 362,100 | |||
128 | 350,000 | 362,600 | |||
129 | 351,100 | 363,200 | |||
130 | 352,200 | 363,700 | |||
131 | 353,000 | 364,100 | |||
132 | 354,100 | 364,500 | |||
133 | 355,200 | 365,100 | |||
134 | 365,600 | ||||
135 | 365,900 | ||||
136 | 366,400 | ||||
137 | 366,800 | ||||
138 | 367,100 | ||||
139 | 367,700 | ||||
140 | 368,200 | ||||
141 | 368,700 | ||||
142 | 369,200 | ||||
143 | 369,800 | ||||
144 | 370,300 | ||||
145 | 370,800 | ||||
146 | 371,200 | ||||
147 | 371,800 | ||||
148 | 372,300 | ||||
149 | 372,800 | ||||
150 | 373,300 | ||||
151 | 373,900 | ||||
152 | 374,300 | ||||
153 | 374,800 | ||||
154 | 375,300 | ||||
155 | 375,900 | ||||
156 | 376,500 | ||||
157 | 377,100 | ||||
158 | 377,700 | ||||
159 | 378,300 | ||||
160 | 378,900 | ||||
161 | 379,500 | ||||
162 | 380,100 | ||||
163 | 380,700 | ||||
164 | 381,300 | ||||
165 | 381,900 | ||||
再任用職員 | 235,100 |
備考 この表は、療養所、診療所等に勤務する看護師長、助産師、看護師に適用する。
別表第4(第8条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長又は主任の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長、副課長又は事務局長の職務 |
7級 | 部長、参事又は次長の職務 困難な業務を行う事務局長の職務 |
イ 医師職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医師、歯科医師の職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | 所長の職務 |
ウ 看護職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |
3級 | 看護師長の職務 |