○丹波篠山市職員の給与に関する規則
平成11年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第7条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する職員免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級4級、5級、6級及び7級
イ 医師職給料表の職務の級3級
ウ 看護職給料表の職務の級3級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇給したものとした場合に第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数に加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、15月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りではない。
(上位資格取得等による昇格)
第20条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合又は昇任の試験に合格し、若しくは選考により上位の職に昇任するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)
第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務の級に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て決定するものとする。
第25条から第27条まで 削除
(昇給についての勤務成績の証明)
第28条 給与条例第11条第1項、第2項及び第4項ただし書の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
2 前項の場合において、現に受ける号給を受けるに至った時から次の各号に定める事由以外の事由によって給与条例第11条第1項に規定する期間の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員及び停職、減給又は戒告の処分を受けた職員については、その勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱うものとする。
(1) 年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇
(2) 公務上の災害又は通勤による災害及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(3) 派遣
第29条 削除
(昇給しない職員の年齢)
第29条の2 給与条例第11条第4項の規則で定める年齢は、55歳(医師職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)とする。
(特定職員の昇給の号給数)
第29条の3 給与条例第11条第4項に定める職員(以下この条において「特定職員」という。)を同項ただし書の規定による昇給をさせる場合の号給数は、第28条に規定する勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号の特定職員の区分に応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 2号給
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 1号給
(研修、表彰等による昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与条例第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日の属する月の翌月の初日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日の属する月の翌月の初日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、当該状態となった日の属する月の翌月の初日に給与条例第11条第7項の規定による昇給をさせることができる。
第32条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第33条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は初任給の基準が改正された場合で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第34条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
(給与の減額)
第37条 給与条例第29条の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与条例第29条の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(給料の支給方法)
第38条 給与条例第12条第2項に規定する給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、その月の16日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。
(新たに職員となった者等の給料の支給方法)
第39条 給料の支給日後に新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(異動した職員の給料の支給方法)
第40条 職員が月の中途において任命権者を異にして異動した場合においては、その月の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給するものとする。
(日割計算)
第41条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。
(1) 給与条例第4条の規定により給与の支払を請求された場合
(2) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(3) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(4) 派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(端数計算)
第42条 給与を計算するに当たり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはそのつど国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。
(扶養手当の認定)
第43条 給与条例第15条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(住居手当の適用除外職員)
第44条 給与条例第16条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第14条に規定する扶養親族で同条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第45条 削除
第46条 削除
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第46条の2 給与条例第16条第1項第2号の規則で定める住宅は、第44条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第46条の3 給与条例第16条第1項第2号の規則で定める職員は、第64条の5第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
第47条 削除
(住居手当の届出)
第48条 新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(住居手当の確認及び決定)
第49条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算出の基準)
第50条 第48条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算出するものとする。
(住居手当の支給の始期及び終期)
第51条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第48条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の事後の確認)
第52条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤)
第53条 給与条例第17条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。
(通勤の届出)
第54条 職員は、新たに給与条例第17条第1項の職員であることの要件を具備するに至った場合においては、通勤届(様式第4号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
(通勤手当の額の決定等)
第55条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第17条第1項の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第56条 給与条例第17条第1項各号の通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務箇所(支所、出張所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。)のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第57条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第58条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第59条 給与条例第17条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第17条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 長の定める交通機関等 長の定める額
(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第59条の2 条例第17条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
第60条 削除
(併用者の区分及び支給額)
第61条 給与条例第17条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給する。
4 給与条例第17条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第17条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第17条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第62条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第17条第1項の職員であることの要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が、離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員であることの要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第54条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の返納の事由及び額等)
第62条の2 給与条例第17条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第17条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第61条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第17条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第61条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第17条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(通勤手当の支給単位期間)
第62条の3 給与条例第17条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第59条第1項第3号の長の定める交通機関等 1箇月
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当の支給できない場合)
第63条 給与条例第17条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(通勤手当の事後の確認)
第64条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第17条第1項の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(単身赴任手当のやむを得ない事情)
第64条の2 給与条例第17条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第64条の3 給与条例第17条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第64条の4 給与条例第17条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円
(10) 2,500キロメートル以上 58,000円
(権衡職員の範囲等)
第64条の5 給与条例第17条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
2 給与条例第17条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第64条の2に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第64条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第64条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他給与条例第17条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(単身赴任手当の支給の調整)
第64条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(単身赴任手当の届出)
第64条の7 新たに給与条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第5号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(単身赴任手当の確認及び決定)
第64条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
第64条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第64条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(単身赴任手当の事後の確認)
第64条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第17条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)
第65条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
第66条 削除
第67条 削除
(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第20条第2項に掲げる勤務 100分の25
(4) 給与条例第21条第1項に掲げる勤務 100分の135
第67条の3 給与条例第20条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 給与条例第21条第2項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合で当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、市長の定める時間
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で市長の定める時間(前号に該当する場合を除く。)
第68条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿(様式第6号)によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第37条第1項の規定の例による。
第69条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(宿日直手当の額等)
第70条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿(様式第6号)によって宿日直勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した回数に応じて宿日直手当を支給するものとする。
2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回について4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)
第71条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第12条に規定する年次休暇若しくは同条例第13条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第72条の2 給与条例第25条の2第1項に規定する「勤務した場合」は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき災害対策本部を設置し、防災活動等に従事した場合
(2) 遭難者の救難、救助に従事した場合
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙及び同法を準用する選挙において投票若しくは開票事務又はそれに準ずる事務に従事した場合
(4) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき新型インフルエンザ等対策本部を設置し、新型インフルエンザ等対策業務に従事した場合
2 給与条例第25条の2第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 別表第9の職欄に掲げる課長相当職以上 6,000円
(2) 別表第9の職欄に掲げる副課長相当職 5,000円
3 給与条例第25条の2第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、市長が定める。
(期末手当の支給を受ける職員)
第73条 給与条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第27条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(給与条例第30条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従許可を受けその有効期間中の職員
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、丹波篠山市職員の育児休業等に関する条例(平成11年篠山市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第74条 給与条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員となった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者
(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)
第74条の2 給与条例第27条第5項(給与条例第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第10の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第27条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第10の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第75条 給与条例第27条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 休職(無給休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第31条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定の適用を受ける職員(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により教特法第14条の規定の準用を受ける休職を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 技能労務職員
(2) 企業職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第76条の2 給与条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定を給与条例第28条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第76条の3 任命権者は、給与条例第27条の3第1項(給与条例第28条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
2 前項の規定により市長に協議する場合には、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 次に掲げる事項を記載した協議書
ア 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所
イ 処分対象者の採用年月日及び離職年月日
ウ 処分対象者の離職の日における所属部課名及び職名
エ 一時差止処分の根拠条項
オ 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罪条
カ 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項
キ 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日
ク 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額
(2) その他参考となる資料
第76条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を丹波篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
3 第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。
4 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 「一時差止処分書」の文字
(2) 被処分者の氏名
(3) 一時差止処分の内容
(4) 一時差止処分を発令した日付
(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び公印
(1) 期末手当を一時差し止める場合
「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」
(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合
「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第76条の5 給与条例第27条の3第2項(給与条例第28条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第76条の6 任命権者は、一時差止処分の取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第76条の7 給与条例第27条の3第5項(給与条例第28条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第76条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第77条 給与条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第28条第5項において準用する給与条例第27条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第78条 給与条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第79条 給与条例第28条第2項に規定する割合は、第1号に規定する職員の勤務期間による割合(この条において「期間率」という。)に第2号に規定する職員の勤務成績による割合(この条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(1) 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第11に定める割合とする。
(2) 成績率は、職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。)の結果に基づき、当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合とする。ただし、懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表第12に定める率とする。
ア 勤務成績が特に優秀な職員 100分の110
イ 勤務成績が優秀な職員 100分の105
ウ 勤務成績が良好な職員 100分の100
エ 勤務成績が不良な職員 100分の95
オ 勤務成績が著しく不良な職員 100分の90
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 勤務時間条例第16条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び給与条例第21条第2項に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受け、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料月額等)
第82条 期末手当の計算の基礎となる給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料月額及びこれに対する調整手当の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、給与条例第31条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 給与条例第29条又は勤務時間条例第16条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第83条 給与条例第27条第1項及び第28条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第13の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行の休日に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)とする。
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)
第83条の2 給与条例第27条第2項の期末手当基礎額又は同条例第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第84条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(期間の通算)
2 平成11年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の篠山町、西紀町、丹南町、今田町及び多紀郡広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者が引き続き本市に採用された職員のこの規則の昇格、昇給の規定の適用にあっては、新市設置の日の前日において受けていた期間を新号給を受ける期間に通算するものとする。
(経過措置)
3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のこの規則に相当する合併関係町等の従前の規則に基づいて行われた届出、承認、確認、決定その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
4 この規則に規定する様式については、合併関係町等のこの規則に相当する従前の規則で定める様式をこの規則に定める様式と読み替えて、当分の間、使用することができるものとする。
(住居手当支給の特例)
5 合併関係町等の職員で平成7年1月1日以降の住居手当に係る第51条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第16条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)」とあるのは、「住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)」とする。
(調整手当の支給)
6 調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
7 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年篠山市条例第27号)附則第9項の規定により読み替えられた給与条例第17条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。
附 則(平成11年12月24日規則第196号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第70条第2項の改正規定、第73条第6号の改正規定、第75条第2項第3号の改正規定、第77条第2号の改正規定、第77条第2号の次に1号を加える規定、第80条第2項第1号の改正規定及び第80条第2項第1号の次に1号を加える規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の篠山市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料月額の切替え)
3 篠山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年篠山市条例第249号)附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(期間の通算)
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号)第11条ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(準用)
5 前2項に定めるもののほか、給料の切替等については、国家公務員に適用される「平成11年改正法の施行に伴う俸給の切替等について(通知)」(給実甲第854号)に準じて行うものとする。
(雑則)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附 則(平成12年5月26日規則第32号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年3月14日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年篠山市条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その日の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号)第11条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)をその者の新給料を月額を受ける期間に通算する。
(準用)
4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成14年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第927号)に準じて行うものとする。
(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)
5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。
(1) 技能労務職員
(2) 企業職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
6 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、第2項の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間」(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、第2項の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
7 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第76条の規定の適用については、同規則第76条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
(雑則)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附 則(平成15年11月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、別表第10の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 改正条例附則第2項に規定する職員のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第11条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(準用)
4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成15年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第952号)に準じて行うものとする。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
5 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第27条第1項後段、第28条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 技能労務職員
(2) 企業職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
6 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第5項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
8 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第5項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第3号に掲げる者(以下この号において「特別職常勤職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職常勤職員として勤務した期間を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第30条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項若しくは同条例第16条第2項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第29条の規定により給与を減額された期間
9 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
10 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
11 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附 則(平成16年3月4日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月26日規則第19号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する
附 則(平成16年10月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月29日から施行する。
(平成16年度の寒冷地手当の支給日等の特例)
2 平成16年度に限り、改正後の第66条の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給日は、平成16年10月29日とし、一括に支給する。
附 則(平成17年3月11日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の篠山市職員の給与に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後に懲戒処分を受けた者について適用し、施行日以前に懲戒処分を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年11月30日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 改正条例附則第2項に規定する職員のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第11条第3項ただし書きの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(準用)
4 第2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成17年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第1006号)に準じて行うものとする。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
5 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の給与条例第27条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例の規定による改正前の給与条例第27条第1項後段、第28条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 技能労務職員
(2) 企業職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
6 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
8 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から規則の施行日の属する月の前日までの間の途中において、同条第3号に掲げる者(以下この号において「特別職常勤職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職常勤職員として勤務した期間を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第30条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項若しくは同条例第16条第2項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第29条の規定により給与を減額された期間
9 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前日までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5項に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
10 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
11 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成18年3月8日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、附則別表に定めるとおりとする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に降格をした職員
(2) 切替日前に篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成11年篠山市条例第35号)の規定により休職にされていた期間、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年篠山市条例第5号)の規定により派遣されていた期間、篠山市職員の育児休業等に関する条例(平成11年篠山市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)の規定により育児休業をしていた期間又は篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号)に規定する病気休暇若しくは介護休暇の承認を受けていた期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等の期間を含む期間に係る復職時の調整(篠山市職員の給与に関する規則(平成11年篠山市規則第36号。以下「給与規則」という。)第34条又は育児休業条例第6条の規定による号給の調整。以下「復職時調整」という。)をされた職員
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなる者は、その差額に相当する額を改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 降格した場合 切替日の前日において降格をしたものとした場合に改正前の給与規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 切替日の前日における前項第2号に規定する休職等の期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の給与規則第34条又は改正条例附則第11項の規定による改正前の育児休業条例第6条の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
5 切替日以降に国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員(以下「人事交流等職員」という。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなる者には、その差額に相当する額を改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
6 改正条例附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この号において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
7 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級及び5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
8 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の篠山市職員の給与に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(準用)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員の例に準じて行うものとする。
(その他)
10 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
6級 | 円 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
422,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
425,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
428,900 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
432,300 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
435,700 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
上記以外の給料月額 | 113 | |||||
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
上記以外の給料月額 | 85 | |||||
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
上記以外の給料月額 | 77 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
3級 | 559,800 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
564,400 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
569,000 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
573,600 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
578,200 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
上記以外の給料月額 | 89 |
ウ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 414,100 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
416,800 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |
419,500 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
422,200 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
424,900 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
427,600 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | |
430,300 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
附 則(平成19年5月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第33号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(特定の職員の号給の切替え等)
2 篠山市職員の給与に関する条例及び篠山市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成21年篠山市条例第40号)附則第2項に規定する給料月額は、給料月額と篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年篠山市条例第7号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に1000分の2を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成22年3月26日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(特定の職員の号給の切替え等)
2 篠山市職員の給与に関する条例及び篠山市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成22篠山市条例第38号)附則第2項に規定する給料月額は、給料月額と篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年篠山市条例第7号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に1000分の1を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成23年3月31日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日規則第25号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月27日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年8月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(経過措置)
4 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日以前に降格し、切替日以降も降格が継続する職員については、当該降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の篠山市職員の給与に関する規則第23条の規定を適用する。
5 前項の規定により決定された号給が、切替日の前日に受けていた号給を上回ることとなる職員には、切替日の前日に受けていた号給を支給することとする。
附 則(令和元年12月27日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丹波篠山市職員の給与に関する規則の規定は、平成31年12月1日から適用する。
附 則(令和2年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の3の改正規定(「12,000円」を「16,000円」に改める部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
ア 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 組織名 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
市長の事務部局 | 主事 技師 保健師 栄養士 | 主事 技師 保健師 栄養士 | 主査 保健師 栄養士 | 係長 技術係長 保健師 栄養士 | 課長補佐 所長補佐 館長補佐 | 課長 課参事 副課長 所長 館長 保健師長 副所長 | 部長 参事 次長 |
議会の事務部局 | 書記 | 書記 | 主査 | 係長 | 事務局次長 課長補佐 | 事務局長 事務局次長 | 事務局長 |
教育委員会の事務部局 | 主事 教諭 保育士 保育教諭 | 主事 社会教育主事 教諭 保育士 保育教諭 | 主査 社会教育主事 指導主事 教諭 保育士 保育教諭 | 係長 技術係長 社会教育主事 指導主事 主任教諭 主任保育士 主任保育教諭 | 課長補佐 館長補佐 所長補佐 指導主事 副園長 | 課長 館長 副課長 副館長 所長 支配人 指導主事 園長 | 教育部長 次長 |
消防本部の事務部局 | 主事 消防士 | 主事 消防士 | 主査 消防士 | 係長 主任 | 課長補佐 署長補佐 | 課長 副署長 副課長 | 消防長 次長 署長 |
選挙管理委員会の事務部局 | 書記 | 書記 | 主査 | 係長 主任 | 事務局次長 課長補佐 | 事務局長 事務局次長 | 事務局長 |
監査委員の事務部局 | 書記 | 書記 | 主査 | 係長 主任 | 事務局次長 課長補佐 | 事務局長 事務局次長 | 事務局長 |
農業委員会の事務部局 | 書記 | 書記 | 主査 | 係長 主任 | 事務局次長 課長補佐 | 事務局長 事務局次長 局長代理 | 事務局長 |
公平委員会の事務部局 | 書記 | 書記 | 主査 | 係長 主任 | 事務局次長 課長補佐 | 事務局長 事務局次長 | 事務局長 |
イ 医師職給料表級別標準職務表
職務の級 組織名 | 1級 | 2級 | 3級 |
診療所 | 医師 歯科医師 | 医長 | 所長 |
ウ 看護職給料表級別職務標準表
職務の級 組織名 | 1級 | 2級 | 3級 |
診療所 | 准看護師 | 看護師 | 看護師長 |
別表第2(第4条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
正規の試験 | 上級 |
| 0 | 3 | 7 | 17 |
3 | 4 | 10 | ||||
中級 |
| 0 | 6 | 10 | 20 | |
5.5 | 4 | 10 | ||||
初級 |
| 0 | 8 | 12 | 22 | |
8 | 4 | 10 | ||||
その他 | 高校卒 | 0 | 9 | 13 | 23 | |
9 | 4 | 10 |
イ 医師職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 |
医師及び歯科医師 | 新大6卒 | 0 | 6 6 |
ウ 看護職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 |
助産師又は看護師 | 大学卒 |
| 0 |
短大卒 |
| 0 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 0 |
|
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | (1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合50/100以下) |
別表第5(第7条関係)修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級29号給 |
中級 |
| 1級17号給 | |
初級 |
| 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考 消防吏員にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、4号給上位の号給とする。
イ 医師職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師及び歯科医師 | 博士課程修了 | 1級29号給 |
新大6卒 | 1級5号給 |
ウ 看護職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助産師又は看護師 | 大学卒 | 2級13号給 |
短大3卒 | 2級9号給 | |
短大2卒 | 2級5号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
別表第7(第22条関係)行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | 76 | |||
95 | 54 | 55 | 77 | |||
96 | 54 | 55 | 78 | |||
97 | 54 | 55 | 79 | |||
98 | 54 | 56 | 80 | |||
99 | 55 | 56 | 81 | |||
100 | 55 | 56 | 82 | |||
101 | 55 | 56 | 83 | |||
102 | 55 | 56 | 84 | |||
103 | 55 | 57 | 85 | |||
104 | 56 | 57 | 86 | |||
105 | 56 | 57 | 87 | |||
106 | 56 | 57 | 88 | |||
107 | 56 | 57 | 89 | |||
108 | 56 | 58 | 90 | |||
109 | 56 | 58 | 91 | |||
110 | 57 | 58 | 92 | |||
111 | 57 | 58 | 93 | |||
112 | 57 | 58 | 93 | |||
113 | 57 | 59 | 93 | |||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
別表第7の2(第23条関係)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 51 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 54 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 57 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 61 |
33 | 75 | 49 | 49 | 41 | 41 | 65 |
34 | 78 | 50 | 50 | 42 | 42 | 69 |
35 | 81 | 51 | 51 | 43 | 43 | 73 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 76 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 78 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 80 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 82 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 84 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 86 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 88 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 90 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 92 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 93 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 93 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 93 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 93 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 93 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 70 | 93 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 74 | 93 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 78 | 93 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 82 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 84 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 85 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 86 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 87 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 88 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 89 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 90 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 91 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 92 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 94 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 95 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 96 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 97 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 77 | 98 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 79 | 99 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 81 | 100 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 83 | 101 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 85 | 101 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 87 | 101 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 89 | 101 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 91 | 101 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 92 | 101 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 101 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 94 | 101 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 95 | 101 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 96 | 101 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 97 | 101 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 98 | 101 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 99 | 101 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 100 | 101 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 101 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 102 | 101 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 103 | 101 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 104 | 101 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 105 | 101 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 106 | 101 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 107 | 101 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 108 | 101 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 109 | 101 | |
94 | 93 | 125 | 113 | 110 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | 111 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | 112 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
99 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
100 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
101 | 93 | 125 | 113 | 113 | ||
102 | 93 | 125 | 113 | |||
103 | 93 | 125 | 113 | |||
104 | 93 | 125 | 113 | |||
105 | 93 | 125 | 113 | |||
106 | 93 | 125 | 113 | |||
107 | 93 | 125 | 113 | |||
108 | 93 | 125 | 113 | |||
109 | 93 | 125 | 113 | |||
110 | 93 | 125 | 113 | |||
111 | 93 | 125 | 113 | |||
112 | 93 | 125 | 113 | |||
113 | 93 | 125 | 113 | |||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第8(第34条関係)休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
丹波篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成11年篠山市条例第35号。以下「分限等条例」という。)第2条の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
分限等条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
別表第9(第72条、第72条の2関係)管理職手当表
職 | 支給額 |
部長及び参事相当職 | 70,000円 |
次長相当職 | 50,000円 |
課長相当職 | 40,000円 |
副課長相当職 | 35,000円 |
別表第10(第74条の2関係)期末手当及び勤勉手当の加算割合表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の10 |
職務の級5級、4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医師職給料表 | 市長の定める職員 | 市長の定める割合 |
看護職給料表 | 市長の定める職員 | 市長の定める割合 |
備考 この表の適用を受ける前日において丹波篠山市職員の給与に関する条例別表第4の適用を受けていた職員に係る勤勉手当の加算割合は、市長が別に定める割合とする。
別表第11(第79条関係)勤勉手当期間率表
勤務期間 | 勤務期間による割合 |
5箇月以上 | 100分の100 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の95 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の90 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の70 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の60 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の55 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の45 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の35 |
15日以上1箇月未満 | 100分の30 |
15日未満 | 100分の25 |
0 | 0 |
別表第12(第79条関係)勤勉手当成績率表
懲戒処分の種類 | 成績率 | ||
職員 | 再任用職員 | ||
停職 | 56/100 | 6月期 | 28.75/100 |
12月期 | 33.75/100 | ||
減給 | 66/100 | 6月期 | 33.75/100 |
12月期 | 38.75/100 | ||
戒告 | 76/100 | 6月期 | 38.75/100 |
12月期 | 43.75/100 |
別表第13(第83条関係)期末手当及び勤勉手当支給日表
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |