○丹波篠山市職員の特殊勤務手当支給条例
平成11年4月1日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号)第19条の規定に基づき職員の特殊勤務手当支給について定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分)
第2条 特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。
(再任用短時間勤務職員の手当額の特例)
第2条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の月額でその額が定められている手当の額は、その手当の月額に、丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(委任規定)
第3条 手当の支給方法については、別に市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年4月に支給する前月分に係る特殊勤務手当の種類及び額については、一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和50年篠山町条例第11号)、国民健康保険直営診療施設関係職員に対する特別勤務手当の支給に関する規則(昭和51年篠山町規則第11号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年西紀町条例第1号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年丹南町条例第19号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成7年今田町条例第1号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年多紀郡広域行政事務組合条例第22号)及び消防職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年多紀郡広域行政事務組合条例第6号)の規定を適用する。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための感染症対応作業手当の特例)
3 職員が、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第2条に規定する期間に、新型コロナウイルス感染症(同令第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の患者を受け入れる病院又は宿泊施設その他これらに準ずる場所として市長が指定する場所において、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が指定するものに従事した場合における感染症対応作業手当の額は、別表に定める感染症対応作業手当の額にかかわらず、1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他これらに準ずると市長が認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附 則(平成14年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の篠山市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、施行の日以後に開始する勤務から適用し、施行の日前に開始した勤務については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、令和2年2月15日から適用する。
別表(第2条関係)
手当の種別 | 区分 | 支給額 | 支給を受ける者 |
1 医師手当 | 月額 | 500,000円以内 | 診療所医師 |
2 感染症対応作業手当 | 日額 | 1,000円 | 感染症対応作業従事者 |
3 犬、ねこ等動物死体処理作業手当 | 日額 | 500円 | 犬・ねこ等動物死体処理作業従事者 |
4 行旅死亡人等取扱作業手当 | 日額 | 1,000円 | 看護、移送、埋火葬等作業従事者 |
5 家畜死廃処理作業手当 | 1回 | 500円 | 家畜死廃処理作業従事者 |
6 水火災等出動手当 | 1回 | 510円 | 消防職員で機関員 |
380円 | 消防職員でその他 | ||
7 救急出動手当 | 1回 | 510円 | 消防職員で救命士 |
380円 | 消防職員で機関員 | ||
240円 | 消防職員でその他 |